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法人の変更等を登記しなかった場合

法人において、役員などが変更になった場合、変更の登記を行うものですが、もし行わずにしていたらどのような罪になるのでしょうか? またその場合、刑はどのようになるのでしょうか?

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回答No.1

 犯罪にはなりませんが、過料といって行政処分を受ける場合があります。行政処分ですので、自動車免許の免停や、飲食店の営業停止などと同じで前科がつくでもありませんので、法律的には大したダメージにはなりません。ちなみに過料の額は、条文上は100万円以下となっていますが、実際には5万円前後です(この金額は会社の規模や過怠の程度などで決まるのでしょうが、中小企業規模であれば5~10万くらいと見ていいと思います)。  登記過怠によるデメリットとしては、法律上の問題よりむしろ社会的な信用喪失の方です。役員がいつ就任し、いつ重任し、そしていつそれを登記したかは全て登記簿に出てきますので、登記過怠があればそれははっきり記録に残ります。例えば会社法改正以前の役員が2年以上更新されていないとなれば、登記を見た人は“何じゃ、この会社?”となることは間違いありません。まともな会社なら、ろくに役員変更もしていないようないい加減な会社と新たに取引を始めようとは思わないでしょう。 ▼条文(会社法) (過料に処すべき行為) 第九百七十六条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員(―中略―)又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。  一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

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