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会社の通勤車で通勤途中で寄り道した場合事故起こした場合の責任は?

通勤のために会社の車を使わせてもらっていますが通勤以外で使ってはいけないことになっています。会社から家までの途中に買い物や友達の家によって遊んでから(通勤途中に友達の家やスーパーがあるの。よっていたら夜遅くなって帰ることもある)帰ることは通勤以外に車を使っているといえるかどうか?またその帰るときに事故を起こした場合は労災になるか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.7

#1です >会社が友達の家によることを通勤と認めるかどうかは会社しだいということですか? >時間ではなくて友達の家によること自体が通勤以外になってしまいますか? その通りです。 あくまで「友達の家によって帰ったらその帰りに事故を起こしても労災の 対象にならない」ということです。「会社が通勤途中と認めるか」は会社の 判断ですが、「労災を認めるか」は労働基準監督署です。会社が通勤途中 と認めても労災認定がおりなかったケースはいくらでもあります。 #4さんが紹介した判例のほかにこんな判例があります。 会社員の方が会社帰りにおなかがすいたので「1時間ほど定食屋で食事をし て」その帰りに事故にあいました。この時には労災は認められませんでした。 そのときの判例では「会社を残業もなくほぼ定時に出ており、帰宅途中の 食事が日常生活上必要な行為ではない」と判断されたからです。 ですので「友達の家による行為」自体が「労働の一環」および「労働通勤中 に認められる日常生活上必要な行為」ではないため、「何時間まで」という 時間に関係なく、その帰り道の事故は労災対象になりません。

koarakun
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。

その他の回答 (6)

回答No.6

今までの回答で通勤労災になる可能性はかなり低いと 理解できている頃と思います。 でもどうしても、事故が心配なら住居を変えればよいのです。 通勤労災における住居とは 労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをさすものです。 したがって、就業の必要性があって、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くに単身でアパートを借りたり、 下宿をしてそこから通勤しているような場合は、そこが住居となります。 という事で。 その友人宅を住居として会社に申請すれば 会社~友人宅 の経路が通勤経路になると思います。 もしくは、 その友人宅の近くに部屋を借りて、歩いて行けば解決だと思います。 ただし、(自宅で介護とかの事情がなければ) 住居~自宅は通勤経路になりません。

参考URL:
http://labor.tank.jp/hoken/tuukinsai.html
koarakun
質問者

お礼

ありがとうございます。大変よくわかりました

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> 通勤途中に友達の家やスーパーがあるの。よっていたら夜遅くなって帰ることもある そういう事情を上司に説明し、事前に断って許可を取っておけば、問題ないかと。 友達の家は微妙ですので、上司や会社が納得できる寄り道の理由を提示して下さい。

koarakun
質問者

補足

事前に言わずに黙って通勤道路沿いの友達の家に立ち止まってはいけない時間は何時間までなのでしょうか?それは会社によって違うのかどこの会社でも一律決まっているものなのでしょうか?

回答No.4

こんにちは。 通勤“経路”の途中に友達の家がある場合、 友達の家に寄る前までは通勤ですが、寄った後は通勤にはなりません。 スーパーに寄る場合、 日常生活上最低限度のやむを得ない買い物であれば、スーパー駐車場入庫前とスーパー駐車場出庫後は通勤と認められる場合があります。 通勤経路からはずれた移動については通勤とは認められません。 会社A→途中地点B→途中地点C→自宅D が通勤経路のとき A→B→E(スーパー)→C→Dの場合 通勤はA→BとC→D A→B→F(スーパー)→B→C→Dの場合 通勤はA→B→C→D A→G(スーパー)→Dの場合 通勤とは認められない可能性が強いです。 ちなみに通勤途中、喫茶店に20分寄ったあとの通勤経路復帰後に起こした事故が、通勤災害と認められなかった事例があります。 ここまでは法律上のことで、 車の使用がどこまで認められるかは、質問者さまと会社の契約の問題です。 事故を起こした場合、労災として認められるのは法律上通勤と認められる場合のみです。

koarakun
質問者

補足

通勤途中の道路沿いの家の友達の家に何時間以上立ち止まったら通勤以外ということなのでしょうか?事故の場合はでないということがわかりましたが会社が友達の家によることを通勤と認めるかどうかは会社しだいということですか?要するに会社からの帰り道は立ち止まらずに一気に家に帰るのが原則ですね?友達の家に行くと数分というわけではないし。

  • pekomama43
  • ベストアンサー率36% (883/2393)
回答No.3

会社の担当部署が大目に見てくれるか、当事者が上手に理由を作ることができれば可能だと思います。(市場調査のため・・・や職場で必要な物品の購入やリサーチのため・・・など) 少し状況は違いますが、電車通勤で交通費を申請している主人が原付で出勤途中事故に遭いましたが、その日はたまたま事情があって・・・という事で労災扱いにしていただきました。 ただ、基本的には違法行為です。労災申請するか否かは、そのときの状況やご自身の良心と相談という事になりますね。 また、事故を起こした場合と、事故に遭ってしまった場合とでは心象も違うでしょうね。

koarakun
質問者

補足

まだ実際に事故はおこしていませんが知っておかなければとおもい質問しました。頻繁に友達の家によってから帰るのは通勤道路沿いの家であっても立ち止まってしまっては通勤以外になってしまうのですね?

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.2

以下参照

参考URL:
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0212.html
koarakun
質問者

補足

なるほどなかなかむずかしいものですね。でも何か事故が起きる前に知っておくことは大切なことですね?ただ友達の家に何時間くらいいたらだめなのでしょう?それとも時間ではなくて友達の家によること自体が通勤以外になってしまいますか?通勤道路沿いに友達の家があったとしても

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは 質問者様の行為が会社に処分を受けるかどうかは別問題ですが、 >通勤以外に車を使っているといえるかどうか? 通勤以外の使用です。 >またその帰るときに事故を起こした場合は労災になるか? なりません。 労災保険法の規定では、通勤災害として労災保険が給付されるためには、 労働者が、「就業に関し」、「住居と就業の場所との間を」、「合理的な 経路及び方法により往復する」ことが必要であり、通勤経路の逸脱及び 中断があった場合には、逸脱・中断の間及びその後の往復は通勤と扱わない とされています(労災保険法7条2項・3項) 「日常生活上必要な行為であり、最小限度のもの」であれば通勤行為の範囲 内と認められますので「帰宅途中の買い物」の場合は「通勤使用」「労災 対象」だと思われます。(これも「通常の通勤系路上」での場合です。通勤 経路をはずれて買い物に行った場合は対象とはなりません。また、「日常 生活上必要な行為」ですので、長時間にわたる買い物は認められません。 あくまで「ちょっと買い物」程度です。) >友達の家によって遊んでから のでは「通勤通路の中断」が発生していますので、「通勤行為以外の車両 使用」であり個の後事故を起こしても「労災の対象」にはなりません。 (判例も多数あります)

koarakun
質問者

補足

なるほど通勤で帰る途中で通勤道路沿いの友達の家に行くのもだめなのですか?(道をそれなくても)何時間程度ならば中断ということにならないのでしょうか?それとも時間の長短にかかわらず友達の家に用事があって寄ることはだめなのでしょうか?それから事故の場合の労災は出ないにしても会社と私との関係では友達の家によってからかえるのが通勤と言えるかどうかは会社しだいですか?

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