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傷病手当と有給休暇の調整方法

tamago-minの回答

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回答No.2

こんばんは、質問を拝見しました。 私の入っている組合は…ですが、 組合によっては違いがあるのかどうかがわからず 参考にならなければごめんなさい。 まず、傷病手当金の支給を受けられる条件は以下の4点に全てに該当したときです。 (1)病気・けがのため仕事につけなかったとき (2)連続4日以上休んだとき (3)医師の労務不能証明があるとき (4)給料などもらえないとき です。 有給を使用した日に関しては給与が発生するので、同日分も傷病手当金をもらうことはできません。 >傷病手当の手続きは病気になった時からカウントされると思うので、有給を使ってしまったのは間違っていなかったのか? 病気になった時からカウント…といいますより、医師による労務不能証明日(実質労務不能となっているので=休んだ初日からです。) ちなみに休んだ初日含め3日間は待機期間といって傷病手当金は出ません。(2)に連続4日以上というのは最初の3日間は除く4日目からですので、この3日間は欠勤扱いとなり傷病手当金は出ませんので、有給に当てることが多いようです。そうすると4日目から最高1年6ヶ月間傷病手当金が支給されます。 >(有給は退職後に買取してもらえる為、傷病手当を受けられる期間は病欠とし傷病手当を受け取った方が良かったのではないか?) 上記記載しました通り、有給が22日残っているのであれば、待機期間に3日使用して、4日目から傷病手当金を支給されるようにして退職まで支給してもらう(退職まで無出勤で可能であれば)、有給残を全て買取にまわすこともできますね。 >傷病手当の期間はいつまで…(病院から仕事開始のOKが出たら適用外になるのか?) についてですが、医師による労務不能証明期間までです。 ただ、病気の程度等やお願いしやすい医師であれば、例えば2週間を3週間と書いてもらったりは相談のうえできるのではないでしょうか?? 優しい医師であれば・・・ 私も今10日程入院して現在は自宅療養中ですが、医師による労務不能証明をMAXで術後一ヶ月は書けると医師からお聞きしました。それ相当の手術を行ったので、医師が嘘を書くわけでもなく、ただ私の手術の場合、職場復帰可能が術後2週間から長くて一ヶ月でしたので、人によっては一ヶ月も必要ない(早く復帰するので…とか)ある程度本人の希望も含めて証明をしていただけるのではないでしょうか? 今現在のこちらの状況を似ているようでしたので、ご参考までにご連絡させていただきました。 少しでもお役に立てれば幸いです。 それでは、お体にお気をつけてください。

utyuu74
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今日、書類(傷病手当金請求書)を渡されたのですが病気の当日からが請求期間になってました(本来なら4日目からのようですが・・・)。 また、給与明細を確認しても有給扱いにはなっていませんでした。 有給を使って傷病手当金が終了後に在籍中としていきたいと思ってます(健康保険証の関係上)。 労務不能証明期間について、入院中に医師から仕事復帰は一ヵ月後と言われました。その部分を書類に書いてもらいたいと思います。ただ、総合病院なので受付で書類を渡すことになり医師とは直接話しはできないのですが・・・。 他、色々と参考になりました。 tamago-minさんもお大事に!

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