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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続)

相続問題:妹が実家に住み続ける権利はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 2月に父が亡くなり、実家に妹が長期間住み続けていますが、妹の不倫先行の協議離婚が問題となっています。
  • 父の遺産相続について妹との共同名義であるにもかかわらず、妹が実家を全て所有していると主張しており、父の残してくれた預貯金も取り戻そうとしています。
  • 妹が18年間実家に住み続けているため、法的に実家を明け渡さなければならないのか、権利を主張することができるのかについて、相続問題が発生しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

家の持ち主が誰によるかで変わります。 家が妹の財産ならば妹のものです。 家が二人の財産ならば二人のものです。 住んだ年数は関係ありません。 長年住んだからその家の所有に有利になるということはないです。 また、父親が生前に妹に譲るなどの遺言や意思表示があった場合などは妹のものになってしまいます。 原則、何もない場合は財産は二人に相続されるものであり、そこに優先性は発生しません。平等に分けるものです。 ですので、家が父名義の財産であったならば家は二人のものです。 妹が家を譲って欲しいというならば、その家の現在の土地建物の価値の半分を請求することが出来ます。 また、半分の権利を有しているあなたは、その半分を貸すという形で家賃の請求も出来ます。

phxaz
質問者

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アドバイスありがとうございます 父親の意思表示とはどうのような事でしょうか? 昨年12月父が危篤状態に陥り 私は即実家に戻り 病院通いを3週間しました その時に父はすでに筆談でしたが 家はどの様にするのか?と聞いたところ(筆談)お前に(筆談)と言う返事でした 勿論その時に書いノートは私の手元にあります 妹は家も欲しい お金も欲しいと言うところです

その他の回答 (3)

回答No.4

度々失礼させていただきます。pen-dragonです。 遺留分に対しての質問に答えさせていただきます。 >>>兄達は相続には一切関わらないと言う遺言?でしょうか?父から言われていたので一切問題は有りませんでしたが  ということは、財産を放棄するよう手続きしてもらったのかな? 財産を放棄しているなら遺留分は発生しません。放棄ですので全ての財産に関わる権利は失っております。 >>>兄達は今後遺留分の請求をする事が出来るでしょうか? 財産放棄をしていないまたはそれに類する明確な意思表示がなかったなら請求はできると思います。もちろん腹違いでも父親の子であるならば何パーセントかの財産は得る権利を有しています。 遺留分の権利を主張できる人は兄弟姉妹以外の相続人です。 それに当たるのが配偶者、子、親ですから。 ただ、あくま相手が主張するものなので、相手が権利を主張しなければ特に財産を払うことはしなくてもよいです。 一応、遺留分に時効はあります。相続開始から10年(相続開始を知らなくても)過ぎたら請求できません。 今回は、遺産分割協議書にサインして納得してもらっているのですから後から遺留分を請求されることはないと思います。 ただ、複雑な事情や重大な侵害があったならべつですが・・・。原則は問題ないと思います。 具体的なことが申し上げられなくてすみません。

phxaz
質問者

補足

アドバイスありがとうございます 兄の存在発覚後 妹自身は計画が一切全滅とわかり意気消沈しました 私自身は降って湧いた様な話しに人生の不思議を感じました 短時間で兄達と会い 遺産分割協議書を作成し走りましたが自分で作成した為 不備が見つかりましたが それが有ったので妹自身が兄達に会わないとならなくなりました 私は家族の事情で日本を離れましたが 兄達からの印鑑証明の有効期間中に家の件をきちんとしないと思いあれこれ思い悩んでました 大体のポイントがわかりました 感謝します

回答No.3

回答に質問がありましたので失礼させていただきます。 ANo.1のpen-dragonです。 >>>父親の意思表示とはどうのような事でしょうか? ようするに、具体的に家の持ち主は「○○」と父親の意思をあなたたちに告げていることです。 >>>その時に父はすでに筆談でしたが 家はどの様にするのか?と聞いたところ(筆談)お前に(筆談)と言う返事 父親の意思表示と考えてもいいのではないでしょうかね。ただ、この場合、遺書などでないですから100%、父親の意思表示に当たるかが微妙なところです。書いてあるノートが手元にあるのはいいことですね。大切に保管してください。 >>>妹は家も欲しい お金も欲しい 財産放棄しない限りは全額を片方が受け取るのは無理です。遺言があってもいくらかは遺留分(例えば、遺言で「一人にすべて」と言う時に他の相続人は遺留分権が生じ、遺留分減殺(げんさい)請求権の行使が出来ます。)で財産を分けることになります。 また、親の世話を多くしたのは妹さんなので多少は妹さんがその分に対する対価を得ることはあります。 でも、その対価が家ひとつと大半のお金になることはありません。多少、財産にいろをつける程度です。 この場では具体的なことがわかりませんので明確なアドバイスが出来ずに申し訳ございません。 遺産問題はよく、裁判などにもなりますので専門家に相談してみるのが一番です。弁護士の中でも専門にやっている方は多くいますので。 相談だけでもしてみると新たな道が開けるのは間違いないです。

phxaz
質問者

補足

アドバイスありがとうございます  実を言いますと 父の納骨直前に 腹違いの兄が3人居る事がわかりました 私と妹のみがこの事実を知らずこの時まで参りました はじめは戸惑いましたが 私は父の除籍の書類を役所で集めて兄達に別々に会い(兄達も相続で兄弟別れしてます)後日遺産分割協議書に実印と印鑑証明を頂きました 兄達は相続には一切関わらないと言う遺言?でしょうか?父から言われていたので一切問題は有りませんでしたが 俗に言うはんこ代として 30万ずつ渡しましたが ここで質問です 兄達は今後遺留分の請求をする事が出来るでしょうか? 

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>妹が全てを所有しながら私との共同名義と言います… 兄弟は、子供のうちは家族ですが、大人になってお互いが独立したらもう家族ではなく、近い親類に過ぎなくなります。 家族でなく親類間での共同名義というのは、様々なトラブルを生む種となりかねません。 ご質問文から 50歳前後の方かと想像しますが、お若いうちならともかく、そのお年で兄弟を身内などと考えてはいけません。 >遺産相続の預貯金を調べ上げ 私に署名捺印を依頼してきましたが… もちろん、納骨前のあわただしい中で署名捺印する必要はありませんが、落ち着いてかも拒否することはできないでしょう。 調べられた遺産の内容に疑義があるなら質問をし、納得できたら承諾すべきです。 現金や預貯金など分けられるものはすべて均等に分け、土地や建物など分けられないものは、時価に換算して半分相当の現金を受け取ることです。 共同名義にして家賃を取るなどのことは、当座はよくても絶対に長続きしません。 >18年間妹は一切の諸経費を払う事無く実家に住み続け… 老いた親御さんを看てくれたのであれば、諸経費と相殺という考え方もできるでしょう。 >もしあの男性と住むのであれば実家は明け渡して欲しいと思いますが… 今のあなたは、住むところに不自由しているわけではないのでしょう。 それなら、無理に明け渡しを要求する理由はありません。 時価の半分を現金で受け取って、妹さんのものにしてあげればよいのです。 あなたが実家の建物を欲しいのなら、逆にあなたが妹さんに半分相当のお金を払わなければなりません。 >妹が18年間住み付いてる事に関して何か法律的に… 親の介護を務めてきたのであれば、「寄与分」と言って、法定相続割合より幾分多く受け取ることはできます。 とはいえ、諸経費も払わない中、家を丸ごともらうほど寄与分は大きくないでしょう。 あなたとしては、寄与分と諸経費で相殺を主張しましょう。

phxaz
質問者

補足

アドバイスありがとうございます 寄与分という事ですが 父が最後の8ヶ月入院してました 妹は毎日仕事の後にお見舞いに通っていました 私も遠方ではありますが実家に戻り 出来る限り父の事をしました 妹は男の存在が有る為 極力私を実家から遠ざけてました 父の入院費用 葬儀費用と言う事で1千万を父の預金から引き出していました 兄弟は他人の始まりですね 

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