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労災での休職・保険、困ってます

夫が仕事中事故に合い、手術・入院をし現在は自宅でのリハビリ療養中です。 先日会社から連絡があり、事故から半年になるので会社での扱いを休職扱いにしたいと言われました。 その為保険を国民保険にするか、社会保険を継続するなら会社の負担していた分も払わないといけないようです。 社会保険を外れると年金なども別に支払う事になるんですよね? 色々調べた所、休職扱いとなるのは、労働者が業務外の理由で傷病を負ったときや起訴されたときなど、個人的な事情により長期間にわたって就労できない理由が生じた場合が考えられるとありました、労災でも休職扱いになるのは妥当な措置なのでしょうか? 個人的な事情ではなく、業務内での事故だったので「何故?」と思ってしまいます。 国民保険に変更した場合のメリット・デメリット、全額負担でも社会保険にしておいたほうが良いのか分からず困っています。 会社から突然の申し出で、期限が今月末までと言われたので焦っています。 ご存知の方、どうか教えてください。

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noname#39540
noname#39540
回答No.3

会社の労働法規、社会保険知識がないのもはなはだしいですね。見ていてあきれます。 休職は業務上の傷病であれ、私傷病であれ、 あくまでも休んでいるだけで雇用契約は存続していますので会社に在籍していることになります。 休職により健康保険、厚生年金資格が消滅することはありません。 退職しない限り被保険者であり続けるわけです。 現在は会社に在籍しておりますので健康保険、厚生年金の被保険者資格は法律上当然に継続しています。 ですので、国民年金、国民健康保険の被保険者になることはなく、 また1/2の会社負担分は逃れることはできません。 私傷病で休職して賃金が支払われない場合は、 個人負担分の保険料のみ(会社負担分は会社が払う)をどこからか捻出して毎月会社に支払うことにはなります。 現在労災保険の休業補償給付が支給されているなら、 会社は労働基準法の休業補償を行っていることになりますので、 休業中の賃金を別途補償しなくてもよいことになりますが、 労働者が業務上負傷し療養のために休業しているわけですから 労働基準法19条の解雇制限の規定により 業務上負傷し療養のために休業している期間と その後30日間は解雇してはならないとされてます。 但し、療養開始後3年を経過し、使用者が平均賃金の1,200日分の打切り補償を行う場合、 天災事変(震災など)火災(故意、重大な過失を除く)により事業の継続が不可能になった場合 (単なる倒産は不可)は解雇制限が解除されます。 また労災保険の規定により、療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合は3年を経過した日、 療養開始後3年を経過した日以後に傷病補償年金を受けることとなった場合 は傷病補償年金が支給開始された日に労働基準法の打切り補償を行ったとみなされ解雇制限が解除されます。 自分から退職を申し出ない限り解雇されることはありませんので心配はご無用です。

rirakuma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりこのような措置はおかしいようですね、質問をしてから居ても経ってもいられず労働局に相談してみました。 回答者様同様、労働局の人もおかしいとの事で色々話を聞いてきました、もう一度会社と話をしてみようと思います。 ありがとうございました。

rirakuma
質問者

補足

少し展開があったのでこちらに補足を書かせて頂きます。 皆様の回答を参考に労働局に相談し、助言を貰いました。 そして昨日会社と再び話をしました。 籍があるにも関わらず、社会保険を外れるという事は無いので「実質解雇では?」と何度も問いましたが違うの一点張り、 色々説明をしてきましたが納得出来る物ではなく不信が募るのみで、 休職という言葉を使っていましたが、説明を聞くと解雇としか思えませんでした。 夫は怪我で精神的にも辛い日々を送っているのに、追い討ちをかけられた様で辛そうです。 私達だけではどうにもならないので、近い内にもう一度労働局へ相談に行く予定です。 皆様の回答で色々勉強になりました、不安で一杯ですが頑張りたいと思います。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

基本的に、休職期間中も社会保険の支払いはあります、労使折半ですから、休職前の金額のまま変わりません つまり、全額負担にはなりません、休職前の状態のままです 国民健康保険、国民年金に変更する必要性はありません 労災で業務上または通勤災害による休職期間(労災保険)は休業(補償)給付を受ける事が出来ますが受けていますか 3日間の待機の後、休業4日目から1日につき平均賃金(直近3カ月間の賃金の平均額、賞与除く)の6割が支給され、保険給付とは別に労働福祉事業として2割の上乗せがあります 労働基準監督署 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html ハローワーク(労災関係) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

rirakuma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事故に合い半年程経ちますが、今までは働いていた時と同様の社会保険の支払い(会社と折半)でした。 しかし雇用側から来月から休職扱いにする・そうすると社会保険は全額自腹か国民保険への切り替えになる。と言われました。 労災の給付は受けています。

noname#58692
noname#58692
回答No.1

まずは労働基準局に相談することです。 会社にもその旨伝えた方がいいですね。

rirakuma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 さっそく相談してみようと思います。

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