• ベストアンサー

代表取締役が2名

brainyuの回答

  • ベストアンサー
  • brainyu
  • ベストアンサー率51% (15/29)
回答No.2

従来は代表取締役を複数おく場合は、以下の二つの法律関係がありました。 1 それぞれ代表権を持つ場合。例えば、どちらか一人の判子で契約等ができる。 2 共同代表取締役制度。代表取締役でありながら、ひとりで代表行為を行うことができず、2人以上の共同代表取締役が共同して会社を代表する行為を行うこと。その旨を登記することにより、効力が発生する。  今般の会社法改正で共同代表取締役制度は廃止になりました。いままで登記していた会社は、全て上記1の様になります。 非公開会社、取締役設置会社の場合、代表取締役を2名選任するケースは、  A 上記の共同代表を以前登記していた場合   B 融資など金融関係の契約をする実質的なオーナーの代表取締役と営業の契約をする雇われ?代表取締役 の場合  C 地理的に2人の代表取締役が違う場所にいる場合、契約等の簡便性のため  D 共同で出資している場合     などが代表例だと思います。  

g_angler
質問者

お礼

貴重な情報提供、どうもありがとうございます。

関連するQ&A

  • 代表権のない取締役の行為

    代表権のない取締役が第三者と取引を行った場合、その効果は「取消しうる」のか「無効」なのか、どちらでしょうか? 肩書きは、「取締役」とします。 あと、取締役会非設置会社において、各取締役が代表権を有するということは、代表取締役を選任するなどして実際は代表権を有していなかった場合、「取締役」という肩書きで表権代表取締役に当たるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 代表取締役について

    友人一人と私の二名を発起人とする株式会社の設立を予定しています。 定款では、譲渡制限会社で、取締役会は非設置、取締役の人数は5名以内、互選で代表取締役選任可、といった定めを盛り込む予定です。 ただ、諸般の事情で、設立段階では、発起人のうち一名(友人)のみが取締役となることにしたいと考えています。 この場合、定款では設立時取締役は友人となりますが、別途、代表取締役を定款で定める必要はあるのでしょうか?それとも、必要はないでしょうか。 また、会社の代表印には「○○会社代表取締役之印」と表記するのか、「○○会社取締役之印」と表記するのか、どちらが望ましいでしょうか。 以上、ご教示いただければ幸いです。

  • 代表取締役の登記について

    代表取締役の登記について 代表取締役の登記についてお教え下さい。 今年5月取締役1名の株式会社を設立したところです。今回取締役を1名増員することになりました。 役員変更登記をすると同時に、代表取締役の登記も必要でしょうか。 定款には 取締役は10名以内。 取締役の任期は10年。 取締役2人以上いるときは、株主総会の決議によって代表取締役1名を定める。 とあります。  代表取締役は変更なしです。新規取締役は株主にはなりません。 代表取締役は変更なしでも総会で選任して登記するべきなのか。 総会で選任しても登記の必要はないのか。 選任しなくてもよいのか。 どうしたらよいのかわからず困っています。 どなたか、お教え下さい。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 代表取締役の選任は何日以内にしなければなりませんか?

    取締役3名(内1名が代表取締役)、監査役1名の株式会社の場合です。 この度、代表取締役が辞任し(取締役としても留まらない)、会社を去ることになりました。 よって、(1)株主総会で新たに取締役を1名選任する、(2)取締役会で、取締役3名の中から新たに代表取締役を選任する、(3)法務局へ取締役変更の登記申請を行う、ことになると思います。 そこで、質問です。 【1】(1)の株主総会で新たに1名の取締役を選任してから、(2)の取締役会で新たに代表取締役を選任するまで「何日以内にしなければならない」などとい規定はありますか? 【2】(1)株主総会(2)取締役会を済ませた後、「何日以内に(3)法務局への申請をしなければならない」などという規定はありますか? 質問は以上です。 よろしくお願いいたします。

  • 取締役の代表権について

    取締役会設置会社において、株主総会で取締役を選員し、取締役会で「代表取締役」を選定するとのことですが、その際、代表取締役を複数(2名以上)選員した場合、「それぞれの代表取締役」が会社を代表すると知りました。ですが、実際にはどのように「それぞれの代表取締役が会社を代表する」のですか? 1つの会社を複数の代表取締役が、おのおの独自の主旨、主張、方針で会社を代表するのですか? 「共同代表の定め」は廃止されましたので、一体どうやって新会社法では複数人の代表取締役が会社を代表しているのか知りたいです。おねがいします。

  • 代表取締役の選任

    自分一人だけの一人株式会社(株式譲渡制限会社)を設立予定です。 設置機関は「株主総会」+「取締役」です。 この場合、代表取締役を選任することは可能でしょうか?

  • 代表取締役が破産したら、その人は権利義務取締役になりますか?

    取締役が3名の会社です。 代表取締役が破産開始決定を受けると、民法の委任契約が終了し、取締役の身分を失うのだと思います。 しかし、3名の定員が2名になってしまうので、その人は取締役の権利義務を負う者として、新取締役が選任されるまで業務につくのでしょうか? 会社法では、権利義務取締役は退任または任期満了の場合にのみ選任されることになっているので、疑問です。 また、代表取締役としての資格も喪失するのでしょうから、代表取締役を誰が勤めるのかも疑問です。 会社法にお詳しい方、よろしくお願いいたします。

  • 複数代表取締役中の1名が退任した場合

    当社では代表取締役を2名選任しており、この度その中の1名が任期満了により退任することとなりました。 ちなみに、印鑑登録は1名のみであり、退任する取締役のものではありません。 また、退任者の後任の代表取締役は選任せず、代表取締役は1名となります。 そこで質問なのですが、本件のような場合は登記上の「代表取締役の変更」にあたるのでしょうか? 該当する場合は登記申請書類添付の株主総会・取締役会各議事録への押印については、実印が必要ということになりますか? 更に、実印が必要な範囲(出席取締役全員かどうか)についてもお教え下さい。

  • 取締役の解任について質問です。よろしくお願いします。

    取締役の解任について質問です。よろしくお願いします。 取締役会設置会社で取締役3名(代表取締役1名)いるとします。 そのうちの1人(代表取締役でない取締役)を任期中に解任して、登記することは員数を欠くことになりますができるんでしょうか。 できるとして、同時に後任者の登記をしなくてもいいんでしょうか?(同時でなくても、その後数日で選任すれば選任懈怠にならないですか?)辞任や退任でないので、権利義務は承継しないですよね。後任者が選ばれるまで取締役や代表取締役をするんですか? 解任される取締役が代表取締役だった場合はどうですか。

  • 代表取締役の辞任届の宛名

    非常に稀なケースかもしれませんが、是非教えてください。 現在、当社は取締役が8名(代表取締役を含)在任しておりますが、臨時株主総会終了後、代表取締役を含む7名が辞任することになりました。現行の定款では「取締役の選任は株主から」となっており、また株式は総会終了時までに残った1名の取締役にすべて譲渡されるため、後任予定者はありません。 また、現行定款では「取締役が4名以上」で取締役会設置会社となっておりますが、この辞任の意向を受けて臨時株主総会で定款の変更を議題とし、取締役1名以上、取締役会非設置会社となります。 この場合、残った1名の取締役が次期社長になりますが、この臨時株主総会までの現代表取締役および取締役は誰宛に辞任届けを提出すればよいのでしょうか? 会社規模の縮小のため、たまたまこのような事象になるのですが、お解かりの方がいらっしゃれば是非お願いいたします。