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法律用語について。「いずれか」の反対語はなんですか?
法律の用語についてですが、「いずれか」の反対語はなんでしょうか。両方、或いは、全て、という意味の言葉を探しています。現在、協定書を作成しており、適切な言葉を探しています。 ABCの三者間の契約で「相手方のいずれか」というとAからするとBかCのどちらかになりますが、相手方の両方(BにもCにも)、ということを意味する言葉があれば使いたいのですが。どなたかお教えください。
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「甲乙および丙は、~する場合はそれぞれ他の二者の承諾を得なければならない」 でいかがでしょう。 「他の二者の承諾」=「相手方の両方の承諾」 という意味になるはずです。 cf.「…この場合において、A、BおよびCは、それぞれ他の二者に対して、 その土地を使用するため自己の権利を主張することができるか否かにつき、 (中略)論ぜよ。」(旧司法試験問題/昭和57年・民法)
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双方「そうほう」:関係するものの両方。あちらとこちら。 「BC双方の言い分をきく」
お礼
有り難うございます。やはり「双方」という言い方がいいのでしょうか。 正確には、「甲乙および丙は、~する場合は相手方の承諾を得なければならない」としたいので、当事者は必ずしもA(甲)ではなくB(乙)C(丙)もなり得るので、「乙かつ丙」とは書けないのとすると、「相手方となる双方」という書き方でしょうか。 有り難うございました。
普通に日本語として考えれば問題ありません。 BかつC、でも、B及びCの双方、とかでも問題ないです。 変に固い表現にするよりも分かりやすさを求めたほうがトラブル防止にもなりますし、好ましいです。 弁護士さんによっては相当噛み砕いた表現の契約書等を作成する方もいらっしゃいますしね。
お礼
有り難うございます。正確には、「甲乙および丙は、~する場合は相手方の承諾を得なければならない」としたいので、当事者は必ずしもA(甲)ではなくB(乙)C(丙)もなり得るので、「乙かつ丙」とは書けないのとすると、「相手方双方」という書き方しかないのでしょうか?甲の場合は相手方は乙・丙、乙の場合は甲・丙、丙の場合は甲・乙、ということを示す言葉がなんとなくあるような気がして質問しました。 質問が抽象的ですみません。ご回答のなるべく普通の言葉で、という趣旨はとてもよくわかります。
お礼
ありがとうございます。「甲、乙および丙は~~のときは、それぞれ他の二者の承諾を得ずして」とすることにさせて頂きました。ありがとうございました。司法試験の例文をつけて頂き、自信が持てました。