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「主張する」の法律用語(契約書)の使い方

 「主張する」というのは、法律用語(契約書)では、「言うことができる(権利)」を指すのでしょうか。それとも、より強い意味で、「相手方がそれを認める(相手方の義務で、異論を言うことができない)」までを言うのでしょうか。  契約書で「甲は、代理権の効果が甲に帰属しないことを乙に主張できる」とあるのです。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

契約書全文やその条項の存在意義などからの解釈によりますが、一般的には「主張できる」という文言があれば、その主張が認められるということまでも含むものと考えられます。 そもそも、主張(言うことは)できるが、それが認められるかどうかはわからないというような内容の契約をすることに意味がありませんし。

poohkuri
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 そうですね。よくわかりました。 契約書(企業間取引の基本契約書、物品の継続的取引)には、甲(本人)は、指定取引業者(代理人)が代理権に基づき乙(当社)との交渉での合意に、法令違反または乙が甲の権利を害することがある場合には、いつでも代理人の当該合意の効果が甲に帰属しないことを乙に主張できるとあります。 一般的事項でしょうか。乙にとっては不利な点や懸念されることはどのようなことでしょうか。乙は、売主です。

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