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社長の報酬は、途中で変えられない?

oay8bの回答

  • oay8b
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回答No.3

会社内では、それぞれの会社内でのルールがありますからそれに従います。 少なくとも「「役員報酬」は、決算期以外は変えることができない」とか年1回の昇給のみという「法律」はないので法的には役員報酬の変更回数は自由です。 基本的に法人は利益に税率を掛けて納税額が決まりますので、自由に役員報酬を変化させることができれば、利益が出た月や年度末に黒字分を全て役員報酬にしてしまえば、法人納税額をほぼゼロにできます。法人税収がほぼゼロになってしまうと国は財源がなくなって困りますよね? で、税務署としては、上記のような利益操作をみとめることはできませんから、慣例として、大体世間では年1回の昇給なので、役員報酬の変更も基本的に年1回くらいにしておかないと、脱税とみなして追徴課税しますよ、という立場です。 何故税理士が「決算期以外は変えることができない」といったかといいますと…、どうせ利益操作して後から税務署に指摘されるくらいなら、初めから年1回にしておきましょう、ということだと思います。 勿論、年2回以上変えても違法ではないので、税務署からみて利益操作目的と見えないような役員報酬の変更であれば問題ありません。

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