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残業代未払い

同族経営の会社で、就業時間は8:30~17:30です。しかし、この時間で帰れる事は全くなく遅いときは23時になります。 土日出張もあり、代休を取ろうとすると注意されます。規則では、決まった日にち内で取るようにとありますが...。 そして、仕事上のトラブルなどが起きても上司は対処出来ず、現場の部下に押し付けます。結果、悪くなると部下のせいです。そして、批判でもしようとしたら、忙しい毎日なのに反省文やら目標レポートなど書かせます。相談しても、やる気がないからだとしか言わず...。(批判ばかりです)全く上司として頼れません。 でも、上司は注意するのは頑張ってもらいたいからだと。言われなくなったら...。(辞めろとのニュアンスを残されました)けれど、やってもいない事をしてるだとか、確認もせず言われたりするので辛いです。 頑張ってきましたが、もう会社の為に頑張れなくなりました。 そこで、残業代の未払い分を請求して辞めたいと思い、労働基準監督署に相談した所、管轄内の所に行き話すように言われたので、行こうと思います。 しかし、ここでいろいろ見ていると、監督署は注意位で効果は薄いようですが?司法書士などにも相談した方がいいのでしょうか? 経験者の方や詳しい方にぜひ教えてもらいたいと思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki_moon
  • ベストアンサー率80% (4/5)
回答No.3

残業代の未払い請求をされたいということですが、 何か物的証拠(その期間のタイムカードor出勤簿等、なければご自分で手帳に控えた物等拘束時間と始業・就業・残業・深夜勤務時間、休日出勤等が明確に判る物)は手元にありますか? 残業代の未払い請求は最長で過去2年分遡って請求できます。 会社に退職の意思を伝えることはすぐにできますし監督署へもすぐに行けますが、訴えた後で会社側に書類操作した出勤簿等を提出されては元も子もありませんのでまずは証拠を用意されることをおすすめします。 ちなみに代休も満足に取れていないのなら有給休暇など論外だったのでは?こちらも有効期限は過去2年分です。 証拠を揃えて準備された後、有給消化後退職された方がいいですよ。有給の消化について万一会社側から拒否されたとしても退職時の有給消化については会社側に時期変更権はありませんので大丈夫です。 第三者への相談はもしされるのなら司法書士よりも社会保険労務士or弁護士の方がいいと思います。 でもこれには費用がかかるし同じ社労士や弁護士でもどんな案件に対して強いのかは紹介でもしてもらわない限りこちらにはわからないので期待できるとは限らない為あまりおすすめはしません。 それよりは会社の方であなたと同意見の方と一緒に人数分の証拠を集めて監督署へいかれる方が費用もかからない上、たまたまではなく慣例として全員に残業代を支払っていない事が証明できるのではないかと思います。 監督署から会社へ是正勧告が出れば会社はそれに従わなくてはなりません。例えば 「○○(あなた)に対する ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日迄の未払い残業分として ○○(金額)を○○年○○月○○日迄に支払い○○年○○月○○日迄 に○○労働基準監督署○○(担当監督官)へ回答する」 というような内容の文書が出て(ちゃんと明記したものを出してもらわないことには意味がないけど。) 会社はこれに対していつどうやって支払ったのかを期日までに回答する義務があります。 (是正報告書という文書と銀行の振込伝票や本人からの受け取り受領証などを添付しなくてはならないし、監督署にはちゃんと強制力があります。それをあまり行使していないだけで…。)のできちんと証明されさえすれば第三者を入れなくても未払い分は払ってもらえますよ。

pi-kororo
質問者

お礼

とても丁寧にありがとうございます。同意見の人は居ますが、すぐには会社を辞めれないようなので、一緒に行動すると居づらくなると思うので話をしていません。いろいろ大変そうですが頑張りたいと思います。

その他の回答 (4)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>そこで、残業代の未払い分を請求して辞めたいと思い、労働基準監督署に相談した所、管轄内の所に行き話すように言われたので、行こうと思います。しかし、ここでいろいろ見ていると、監督署は注意位で効果は薄いようですが?司法書士などにも相談した方がいいのでしょうか? 先ずは、やはり所轄の労働基準監督署に相談した方が良いでしょう。次のようになります。先ず残業したことを立証する勤務記録等が必要です。記録があれば2年前までの分を文書で1週間後ぐらいの支払期限を付けて請求し、支払いが無ければ監督署に「申告」することになります。但し、監督署は行政指導なので強制力がありません(会社を罰するには「申告」でなく、「告訴」しなければなりません)。 証拠が不十分だと難しいと思います。証拠が十分なら強制力のある裁判の方が良いかも知れません(司法書士は訴状をつくりますが、裁判に関することは弁護士に相談した方が良いでしょう)。

pi-kororo
質問者

お礼

やはり最終的には弁護士さんが良いですね!ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

残業代の支給を会社が忘れていたり、支給が遅れたりするのは、直ちに労働基準法に違反する訳ではありませんので、現在の状態ですと労働基準監督署から積極的に介入するのは困難です。 まずは、会社に残業代を支払う意思が無いって事を明確にする必要があります。 会社に対して、内容証明郵便により、 ・支払額とその内訳、残業代の根拠 ・支払いの期日(2週間程度の猶予を持ち、銀行の営業日にします) ・支払方法(銀行口座) を指定して、支払いの請求を行ってください。 指定した期日までに支払いが無かった場合、通帳に記帳した内容の写しと上記の請求内容を持って、支払いの意思が無い事を主張できます。 労基署からも、こういう請求を行うようアドバイスがあるハズです。

pi-kororo
質問者

お礼

残業代入社当時から出ず、他の人も皆サービス残業です。社員を大切にせず、会社の仲間なのに協力・助け合わない所です。 回答ありがとうございました!

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

とにかく監督署に通報することです。監督署から勧告なり注意なり指導なりをすれば、会社は無視できません。また、最後は少額訴訟で解決します。ただし、裁判となると残業をした事実を証明する書類が無くてはいけません。何月何日に何時間とか、タイムカードとか出勤簿とかなにも無ければあなたのメモでもいいですけど。会社は残業させた事実を否定するでしょうから、争いになるでしょう。

pi-kororo
質問者

お礼

証拠が絶対必要ですよね。早く監督署に行こうと思います。 ありがとうございました!

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

労働基準監督署は勧告はできますが、強制的に取り立ててもらうことはできませんので、勧告されても会社が払う気がなければ法的手段(民事訴訟等)で請求するしかありません。 そのつもりなら司法書士より弁護士に相談したほうがよいかもわかりません。

pi-kororo
質問者

お礼

そうなのですね。ありがとうございました!

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