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業務上横領未遂

yticの回答

  • ytic
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回答No.5

この手の場合、相手が企業体であればいずれ弁護士を出してくると思います。その場合貴方の方でも弁護士を立てた方が妥当です。 横領罪は「意思」と「着手」が法的要件ですので、どなたかが記載していた通り「未遂」は存在はしません。また未遂がないので、100万円の上乗せ金額というのも争点にはならないでしょう。裁判でも賠償の算出基準にも当てはまらないと考えます。 上記内容であれば、法的に貴方が不利になるのは間違いがないので、代理人、いわゆる弁護士をたてるのか、さっさと当事者同士で決着をつけた方が利巧でしょう。 あと、間違ってはならないのは「給料問題」と「業務上横領」は法的処理がまったく別問題です。 給料は請求権はあります。もらえます。 しかし、刑事問題や民事問題で損害の不利益を裁判として請求された場合は、もろもろの費用や損害賠償を受けたことをかんがみると、25万円の給料額はこえてしまうのでは? また、親御様が公務員とのことで、仮に会社がこの点を知った場合、 厄介なことも言いかねないと思います。 法的には全く効力のないことですが。 単に給料の未払いであれば、強気に出て行くことをお勧めしますが、 貴方様にも上記不備があるのであれば、「泣き寝入り」ではなく「逃げるが勝ち」と思って行動されたほうがようと考えます。

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