• 締切済み

大学の試験勉強なんですけど・・

憲法はどのような国家構造で基本的人権の保障をしているかも教えて下さい。

みんなの回答

回答No.1

質問と合致しているかまでは分かりませんが、このようなものはいかがでしょうか 基本的人権には大きく分けて2つあります。 自由権と社会権です。 自由権とは、国からほっといてもらう権利 社会権とは、国から何かをしてもらう権利 市民革命が起きたときに作られて人権は自由権でした。 それまでの封建領主や絶対主義の王により、様々な統制を 受けていた人々は、その統制から逃れることを目標としていました。 そして、国は警察が犯罪者を捕まえたり、軍が他国からの 侵犯に対抗したりすることだけが仕事であるという夜警国家といわれる 概念が生まれました。 しかし、これでは怪我をしたら仕事ができず餓死するのを待つしかなくなる 人々も出てきました。そこで、国は最低限の仕事さえしていればよいという 考えから、社会保障に関る部分は積極的に働くべきだというように変わっていきました。 こんなはなしでは、そうでしょうか

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • もう一つすいません大学の試験勉強なんですけど

    憲法はどのような国家構造で基本的人権の保障をしているかも教えて下さい。

  • 基本的人権について・・・

    こんにちは、教えてください。 憲法で基本的人権はどのような構造で保障されているのでしょうか・・・?

  • 憲法

    憲法三原則の基本的人権尊重主義がなぜ、日本国憲法の中心をなすのかの理由があいまいなんです。これで正しいか教えてください。 (以下本文)  基本的人権の尊重とは、人が生まれながらにして持った基本的人権がいかなる国家作用からも侵されることがないことを保障するものである。近代憲法が権力を法によって拘束し君主の暴政を防ぎ、国民の人権を守るという立憲主義の考えに基いていると考えればことを鑑みれば、近代憲法である日本国憲法がこの基本的人権尊重主義に最も主眼を置いていることが分かる。 (以上) 立憲主義を書けばいいのか、自然権思想から書くべきなのかわかりません。 これでokなんでしょうか

  • 日本国憲法三原則について

    大学編入で憲法が出るので、質問しています。(不正はしていません。あしか らず) 憲法三原則の基本的人権尊重主義がなぜ、日本国憲法の中心をなすのかの理由があいまいなんです。これで正しいか教えてください。 (以下本文)  基本的人権の尊重とは、人が生まれながらにして持った基本的人権がいかなる国家作用からも侵されることがないことを保障するものである。近代憲法が権力を法によって拘束し君主の暴政を防ぎ、国民の人権を守るという立憲主義の考えに基いていると考えればことを鑑みれば、近代憲法である日本国憲法がこの基本的人権尊重主義に最も主眼を置いていることが分かる。 (以上) 立憲主義を書けばいいのか、自然権思想から書くべきなのかわかりません。 これでokなんでしょうか

  • 大学の試験勉強なんですけど・・

    基本的人権は公共の福祉に制約されているのですか?されていないのですか?なぜかも教えて下さい。

  • 永久

    第11条 日本国民はな、基本的人権を奪われたりされへんのや。しかもこの権利は今だけじゃなくてずっと保障されるんや。お得やろ? 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 (『関西弁で読む日本国憲法と大日本帝国憲法』Kindle版) なぜ永久に保障できるのですか。

  • 基本的人権について

    基本的人権の保障する憲法の規定は私人間の法律関係にも及ぶものなのでしょうか、教えてくださいよろしくお願いします。

  • 告訴権って基本的人権ですか?

    刑事訴訟法230条(告訴権者(1))で 「犯罪により被害を被った者は、告訴することができる。」 と謳われていますが、 (1)この告訴権とは、憲法で保障される基本的人権であると考えていいですか? (2)基本的人権であるならば、社会権、自由権のいずれに属する物ですか(少なくとも参政権ではないと思いますが・・・)? (3)そもそも基本的人権とは憲法で補償する・・・というだけで、憲法そのものに列挙するものに限らず、日照権や肖像権、プライバシー権、幸福追求権、前述の告訴権も含めた極めて広範な権利を指すものですか?

  • 憲法の基本的人権に関する質問です(判例:マクリーン事件)

    外国人の政治活動の自由の勉強中によく分からない判例が出たのでお聞きします。 判例:マクリーン事件(最判昭和53年10月4日) 『在留期間中に政治活動をしたとして在留期間の更新を拒否された事件です』 判旨 『・・・外国人に対する憲法の基本的人権の保障は外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎない。在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際の消極的事情として斟酌されないことまでの保障が与えられているものと解することはできない』 とあるのですが、[在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際の消極的事情として斟酌されないことまでの保障が与えられているものと解することはできない]との部分の意味がよく分かりません。どなたかご存知でしたら教えていただけないでしょうか。

  • 財産権の保障

    日本国憲法の基本的人権の尊重の中の 自由権の経済活動の自由の 財産権の保障 と あるのですが、これは税金ではどうなるのでしょうか?? 分からなかったので 教えてください!!