このお金は返ってこないでしょうか..
某ラーメン店の姉妹店契約をするにあたって下記の契約書を結びました。
といっても公正役場で作った契約書ではなく、パソコンで作った契約書にそれぞれ捺印したものです。
その後、いろいろあって、結局ラーメン店はやらないことになりました。
契約書では4年毎の見直しとなってますが、ほったらかしになって疎遠になってます。
4年経ったのでこの契約は今はどういう効力があるのでしょうか?お金の返還は請求できるんでしょうか?
ご教示お願いします。
取引基本契約書
●●●ラーメン(以下甲という)と貴店( 以下乙という)
1.甲乙間の取引は相互信頼と自主的尊重による共存共栄の理念に基づき、信頼誠実の原則に従って行なうものとする。
2.この基本契約は甲乙間の取引契約に関する基本事項を定めたもので、甲乙協議して定める個々の取引契約(以下個別契約という)に対して適用し甲および乙はこの基本契約および個別契約を守らなければならない。
3.甲に修行する当日までに、乙は暖簾代金として現金二百万円を支払うものとし、乙はいかなる理由があってもこれを甲には返還請求しないものとする。
4.乙が独自の商品を開発したものを含め、乙は毎月の売り上げの4.5%を甲の指定する口座に振り込む。
乙は甲に対し、毎日売上表、売上明細票をFAXし、その月の集計から甲がロイヤリティーを精算し、次月10日までに乙に対して請求する。
5.4の請求金額を乙は甲に対して毎月20日に支払うものとする。またロイヤリィーの支払いを2ヶ月以上延滞した場合はいかなる理由があっても甲は乙に対して契約を解除することができる。
乙は甲に対して違約金 5.000万円を速やかに支払うものとする。
6.当契約は、乙が店舗を開店させたその月から発生する。
7.乙の税理士は(指定はしないが)、年次決算書は甲に提出し、甲は確認することができる。ただし甲はその内容を他言してはならない。
8.乙が今後ラーメン類の店舗を展開する場合、甲乙話し合いにより原則的に同様の契約をする。
9.乙の店舗からの従業員はフランチャイズ店や暖簾店は原則として出店できないものとするが、甲の同意のもとであれば本基本契約と同じ契約により出店できるものとする。
10.乙が一旦店舗を閉店させ、その後ラーメン類を含む店舗を開店させた場合も同様に、当契約を遂行する。
11.経営理念や上代、メニューの設定は甲が乙に対して制約できないものとする。
12.当契約は4年毎に見直しするものとし、その時の時流に応じて、甲乙話し合いのもと当契約を見直すことにする。
13.この取引基本契の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各一通を保有する。
★)私が支払ったのは3の二百万円のみです。
お礼
回答ありがとうございます。 個人の方は比較的訂正印ですみました。 法人はやはり書き換えを依頼されたので訂正し、再送して対処しました。