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レンタル音楽CDに付属のDVDはコピー可?

Yorkminsterの回答

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回答No.4

著作権法の解釈を微妙に間違った回答がついていますね... コピーして良いかどうかは、そのソフトについてのコピーガードの有無によります。 著作権法30条により、コピーガードを解除ないし回避して行う複製は、複製権(同法21条)の侵害となり、違法行為となります。逆に、コピーガードのかかっていないソフトの複製、もしくは、コピーガードが付いたままでの複製は、いずれも違法ではありません(「私的使用」の範囲に限り)。 これは、そのソフトを入手した経緯に関わらず、適用されます。つまり、レンタル店で借りたものでも、友人から借りたものでも、海賊版と知って買った場合(ただし、コンピュータソフトの場合の特例:113条2項)でも、構いません。 CDレンタルは、確かにダビングを前提に、レンタル料の中から一定割合をレコード会社や権利管理団体(JASRACなど)に支払うよう制度設計がされています。また、コピーされることを前提に、コピー用のメディア(たとえばMDやCD-R)とその装置(レコーダー)に私的録音保証金が上乗せされています。(ただし、ビデオソフトの場合、VHSでもDVDでもコピーガードが普及しており、基本的にはコピーができないことを前提にレンタル制度ができており、こちらは少し理屈が変わってきます。) しかし、これは、「コピーする権利」や「再生する権利」を認めてもらう趣旨ではありません。 「コピーする権利」は、最初に書いた通り、著作権者が持っている複製権(21条)により、著作権者以外にはあり得ません。「私的使用のための複製(30条)」という制度は、その例外に当たります。この例外には、さらに、「コピーガードがかかっている場合はダメ」という、「例外の例外」があるわけです。 「再生する権利」は、「公の場で見せ、聞かせるために、料金を取って」再生するには権利者の許諾が必要ですが(22条)、料金を取らない場合は無許諾で良く(38条)、そもそも「公に」ではない場合(家族や友人と聞く)は、そもそも権利の対象となっていません。逆にいえば、レンタルで借りてきたものなどを、著作権者の許諾を得ずに「公の場で聞かせるために、料金を取って」再生した場合は、著作権(演奏権)の侵害になります。 さて、余談が多くなりましたが、本題の付録DVDについて。冒頭にも述べた通り、「そのDVDにコピーガードがかかっているか」次第です。レンタルCDをコピーしても良いのは、「そのCDにコピーガードがかかっていないから」です。それと同様、DVDをコピーしても良いかどうかは、「そのDVDにコピーガードがかかっているか」で判断しなければなりません。本体のCDをコピーしても良いから、付録もOKとはなりません。

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