• 締切済み

交通事故による親の負担保障

 ここの教えて!gooでは、たくさんの事を拝見しており、いつも感心しているところであります。 今回初めて質問させていただきます。 表題にもありますとおり、子供の交通事故による親の負担は、示談金には含まれないのか?という質問なのです。 子供は自転車を乗っており、十字路の細い道から飛び出して、自動車にはねられたという事例なのです。 ここの掲示板でも、たくさんの諸先輩方々が回答されていること、また、あちこちのHPでも事例として紹介しているとおり、4,200円×2×治療日数と、治療に必要となったタクシー代、および、学校に通うためのタクシー代は、算出されてました。 ここまでは、納得しなくても、一般的にはこのような事と、理解もできたのですが…。 子供は、今年の4月から地元から離れて大学生になり、交通事故以後、足を引きずりながら学校に行くこととなり、心配した親が、田舎から子供のアパートに行くこととしました。 当然、事故があった日には、片道高速で3時間かけて、相手方と話をして、母親だけ残して、自分は帰りました。 その後、一旦母親も帰りましたが、動けないということではなく、一人きりでは動きづらいということであり、再度、母親が1週間ほど泊まってました。 これらの親の負担というもの(高速代金、ガソリン代、JR代金)などは、まったく請求できないものなのでしょうか? ちなみに、保険会社の担当者に請求したところ、「それは、親の【愛】で行くものであり、請求するのは論外である。」とまで言い切られました。 やはり、請求するのはおかしいのでしょうか? わかりづらい書き方で申し訳ありませんが、ご指摘いただければありがたいです。

みんなの回答

回答No.2

#1の回答者さまのご回答を補足するような格好になりますが…。 看護のために、近親者が、交通事故の被害者のところまで行くのに必要となった旅費について、その交通事故から通常生ずる損害に当たるとして、加害者に賠償が命じられた事例がないわけではありません(昭和49年4月25日最高裁判所判決)。 ただし、この裁判例の考え方は、かなり厳格で「近親者が看護のために被害者の許に赴くことが、被害者の傷害の程度、近親者が看護にあたることの必要性等の諸般の事情からみて、社会通念上相当であり、被害者が近親者に対し右旅費を償還すべきものと認められるとき」に、そのような賠償が認められる-としています。 そこで、この裁判例のケースについて詳しく見ると、被害者が「交通事故により脳挫傷、左大腿挫創、腰部打撲傷の傷害を受け、直ちに外科病院に入院したが、当時は危篤状態で1週間にわたり意識が混濁した状況にあり、その後精神障害治療のため、…56日間他の病院に転入院し、その後さらに…27回にわたり病院に通院して治療を受けた」というケースについて、モスクワへの留学途上にあった実娘が一時帰国を余儀なくされたことから、その帰国旅費と、再びモスクワへ赴くための旅費の支出を余儀なくされ、それぞれの賠償が認められたというものです。 これを質問者さまのケースにあてはめてみると、お子さまは、多少のご不自由がおありのご様子とはいえ、少なくとも病院外での自力での生活が現に可能のように思われます。それゆえ、すでにこの点で、ご質問のケースが、この最高裁の裁判例のケースと同じではないと考えられます。 そのように考えると、保険会社の対応は、法律解釈の点では、間違っていないということになると思われます。

jin_teck
質問者

お礼

utilityofa様 わざわざ回答していただき、ありがとうございます。 実は、この教えてgooの過去の回答も読んでおり、自分の任意保険の会社にも相談したところなのです。 相手の自賠責、任意保険会社とは違う会社です。 自分の車の保険会社に相談したところ、「う~ん、何ともいえませんが、【通常】は、でないケースが多いですね。相手に請求しても、恐喝ととられないように注意してください。」と事です。 実は、utilityofa様のヒントの判例も、相手の保険会社との話のネタにしていたのも事実です。 単なる一個人での調べ物では、実際の判例に基づく状況などを見つける手段もなく、恥ずかしながら、【ネタ】としての使い道しかなかったのも事実です。 やはり、保険会社の話のとおりなんでしょうね。 初めて人身交通事故の当事者となり、様々なことを勉強し、いろいろ教えていただきました。 法律の解釈、解釈に基づく運用など、当事者となると理解できないところもありますが、大きな流れで見て、納得するしかないのだと考え始めてます。 たくさんの質問の中から、お忙しいところに、自分の些細な質問に答えていただき、感謝します。

回答No.1

独り暮らしだと生活に支障をきたす、ということでなければ無理でしょう。 お子さんが独り暮らしをしているのも、高速で3時間もかかる距離があるのも相手方には関係のないことです。 お子さんの怪我がひどく介護・介添えがなければ日常生活・学校生カツに支障をきたす、ということであれば堂々と請求してください。

jin_teck
質問者

お礼

onbase様 お礼のレスが遅れて、申し訳ありませんでした。 onbase様のレスを見て、やはりそうなのかなぁ…と、改めて頭を冷やして考えてみました。 ちょうど子供も帰省して、当時の状況などを聞いたりして…でも、それが普通なのかなぁと、自問自答していました。 もう一つの回答をいただいたところに、もう少し詳細な自分の思いを書き込みますので、読んでいただければ幸いです。 本来は、onbase様にもちゃんと回答しなくてはいけないところでありますが、重複となることとなり、ご容赦願います。 初めての質問に、目を留めていただき、感謝です。

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