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精神障害による障害年金申請の際の初診日

分裂症で入院中の弟をもつ者です。 弟は妄想が激しく刃物を振り回したりするので現在精神病院に入院しています。 そのような症状で5年前から入退院を繰り返しています。 最近になり障害年金の存在を知り、申請したいと考えています。 (弟は20歳のころから35歳となる今日まですべて国民年金を払っています) 初めて病院にかかったのは21歳の時なので、その日を初診として書類を作成していました。 すると障害認定日はその1年半後となります。 その時は既に「スパイに盗聴されている」などの分裂症の症状が現れていましたが、まだ自分で病院に行ったりしていたので、年金をもらえるほどの障害があったとは言えないかもしれません。 私の調べた範囲では遡及請求できるかどうかは初診日の1年半後の症状できまるとのことなので、このままでは遡及請求はできない気がします。 すると事後重症となってしまいます。 しかし、遡及請求のできる限界の5年前からは既に入院しています。 このような場合、5年前を初診日として診断書を作成して大丈夫でしょうか? 5年前から入院しているのに、遡及請求ができないというのはおかしい気がします。

みんなの回答

回答No.1

遡及請求としての請求であれ、事後重症としての請求であれ、初診日の日付は変わりません。 質問者さんのケースでは、どちらの請求の場合でも、弟さんが21歳の時です。 遡及請求は、「障害認定日(初診日から1年6か月を経過した時点)において障害状態要件を満たしている場合」に適用されます。 障害認定日において、障害年金を受給できるほどの重い障害の状態(障害状態要件、と言います)でなければ、遡及請求は認められないのです。 但し、「絶対に遡及請求が認められない」と決め付けてしまわず、まずは障害年金の請求を「遡及請求」を前提に行なってみる、ということが必要だと思います。 (文の最後に「遡及請求に必要な診断書」を記しておきます。2種類が必要です。) 障害認定日において障害状態要件が満たされていなければ、事後重症としての扱いにしかなりません。 つまり、「障害認定日においては障害状態要件を満たしていなかったけれども、その後悪化して、ある時点で障害状態要件を満たした」というケースです。 質問者さんのケースは、残念ながら、おそらくこちらにしか該当しない可能性が高いのですが‥‥。 以下、まとめてみます。 繰り返しますが、どちらの場合も、初診日の日付は同じです。 ● 遡及請求(正式名:認定日請求の遡及) 必要な診断書:  ・障害認定日時点の状態を記した診断書  ・現在の状態を記した診断書 支給開始: 障害認定日のある月の翌月分から。 但し、障害認定日がいまよりも5年以上前である場合には、いまから5年前の分までしか遡及支給されず、それ以外の部分については時効消滅のために支給されない。 ● 事後重症請求 必要な診断書:  ・現在の状態を記した診断書(これのみ) 支給開始: 請求日のある月の翌月分から。 (したがって、できるだけ早く年金の請求を行なうことがベストです。)

superblind
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはりそうですか。 今まで私が情報を集めた限りでもそのようにしか解釈できないといった感じでした。 5年前から個室に隔離されて入院している状況なのに事後重症と判断されると遡及請求できない制度に憤りを感じます。

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