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不倫慰謝料の請求について考える
- 知り合って3年、付き合い始めて1年の彼が、妻子持ちである事が判明しました。
- 既婚者だと判明した時点で、彼の騙していた事に対する反省、誠意が全く見られず、最後には開き直る状態でした。
- 騙されていたと証明するものは、既婚者だと分かってからの彼のメールと最後に電話した時に、出会った頃から騙し続けていた理由などを述べているものを録音したものがあります。
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>あなたが、奥さんに不倫の内容を送ると、あなたと不倫の相手(奥さんの主人)に慰謝料の請求(200~300万円)が来ます。あなたから奥さんに対して、慰謝料の請求は、100%ありません。黙っていたほうが無難です。そして、あなたは、だまされた(既婚の事実)知ったわけですが、実害は?(妊娠した、家庭崩壊、それが原因で病気になった、あなたが社会的制裁を受けた等)この場合は不倫相手だけに請求できます。実害の状況により判断されます。精神的な場合は、弁護士に相談してください。
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彼の年齢がわかりませんが、 例えば彼が20歳であった場合と彼の年齢が30代だった場合の二つの例です。 20歳の既婚者で子供が居て独身と偽った場合。 30代の既婚者で子供が居て独身と偽った場合。 一般常識から見た場合、20歳で妻子持ちとは誰もが疑わなかった。 30代の男性なら、普通は結婚して子供は1人位は居るだろろう。 また離婚歴のある男性であったかも?と普通は考えます。 裁判官や一般人の心証は? それらを考えたら落ち度があったと判断されるかもしれません。 成人女性なら、その辺の社会常識は持っているだろうとの事です。 >支払う義務は生じるでしょうか? 生じると思いますよ。 過失0円とは行かないでしょう。 お気の毒ですが、成人した人間の判断力や責任は大きいものです。 騙した証拠は揃っていても、騙された落ち度や過失が全く無かった証拠も必要です。
- _riry_
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なぜ奥様に過去を報告する手紙を送るのでしょうか??? 質問主さんが奥様に手紙を送った時点で初めて彼女は、夫の不貞行為を知る事になるのでしょうか? 悪いのは奥様でも質問者さんでもなく、質問者さんを騙していた彼なのではないでしょうか?正当な理由で腹をたてで慰謝料を請求するなら、奥様も質問主さんも、既婚を偽って不貞行為を働いた彼に。かと思われますがどうでしょうか? (普通、夫婦間の場合は離婚しないかぎり、慰謝料請求又は、支払いの意味はほとんどないかと思われますが…。) 素人なので「騙されて付きあっても慰謝料支払い義務は生じるか?」については解りませんが、「騙されていた」っと言う事が立証できれば支払い義務は生じないのではないか?っという印象を受けました。
先程似たような質問に回答をしました。 それだけでは、裁判となった時の勝ち目は、駄目でしょう。 過去の判例では、貞操侵害の裁判があって勝った例はあります。 しかしそれは、未成年であった事です。 成人女性なら、過失があったと判断され、騙された落ち度がどの程度であるかが請求の減額されるかもしれません。 貞操侵害の判例↓ http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaijn.html 過去の質問では以下のURLの回答と質問が内容が参考になる回答と思います。