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亡くなった母が貸していたお金を取りもどしたい

moonliver_2005の回答

回答No.2

>金を貸した/借りてないというような論争に発展したときは、私が証人になれるから」と言われました。 これが非常に重要ですね。お金を貸すと貸した方に債権が発生し、借りた方に債務が発生します。借用証がない場合、一番問題なのは「債権債務の存在の立証」なのです。本件これは司法書士さんの証言により十分立証可能になっています。 >「死んだら返さなくていい」について、こちらが「母はそんな事言ってない。返してもらうつもりでいた」ということを証明しなければならないとしたら、とても困難なので・・・。 「死んだら返さなくていい」と言うことは、質問者さんの貸金返還請求に対する「抗弁」といいます。抗弁が正しいことを立証する責任を負う人は抗弁する人、すなわち叔母の方です。叔母の方が立証できなければ、裁判官はこの抗弁は成立しないと判断し、質問者さんが勝訴します。 よって質問者さんは「死んだら返さなくていい」と叔母の方が立証できないと読めば、弁護士さんに相談して、貸金返還訴訟を起こせばよいです。書類は司法書士さんにすべて作ってもらえるなら、弁護士さんを依頼しなくても裁判は起こせます。 質問者さん以外の相続人がいなければ質問者さんの単独で裁判起こせますが、他に相続人がおられる場合は、全員共同で原告になってもらう必要があります。 裁判以外に調停という方法もあるかもしれませんが、「返さないなら裁判に訴えますよ」と司法書士さんか弁護士さんに行ってもらえば返してくれるかもしれません。この場合、「300万円一括でなくても30万円づつ分割払いでもよいから返して。裁判になれば一括返済しか方法がなくなりますよ」みたいに裁判になると相手が不利になる好条件でおびきだすのがよいでしょう。相手OKなら和解書作って必ず文書に残しておくことです。公正証書にしておけば裁判しなくても強制執行可能になります。詳しくは司法書士さんに聞いてみるとよいでしょう

goebel
質問者

補足

なるほど。まずは叔母のほうが、母の言葉を立証する必要があるわけですね。 ただ、「叔母の方が立証できないと読めば」という事項に関して・・・ 実際、普通ならば、まず無理だろうと思います。司法書士の先生が突っ込んだとおり、書面はないし、第一、母が言ったはずはないですから。 ですが、ひとつ不安要素があります。 切羽詰った叔母たちが「偽証」してくれる証人を作ることです。 これまた感情的にもつれた、ややこしい事情がありまして、祖父が亡くなった際、遺産相続にからんで、本家の跡取りであった母(と私)と揉めた叔母がおります。その叔母は、母に加勢した私を憎むこと甚だしく、加えて今回のこの母に借金していた叔母とは仲が良いです。年寄りの依怙地さというか意地悪さというかで、私に対する鬱憤を晴らしたいという理由だけでも「偽証」する恐れは充分あります。 アドバイスを頂いてからちょっとだけ調べたのですが、民事裁判では偽証がまかりとおっているとか・・・。そういう現状と今回の事情を考えた上で、なにか私のほうで気をつけられること、留意しておくべきことなどありますでしょうか? 質問の上に質問が重なってしまって申し訳ありませんが、引き続きアドバイスをいただけたらと思います。

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