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通所リハビリと診療所リハビリ
要支援2で通所リハビリを週2回利用している人がその他の日にリハビリ目的で診療所(病院)等でリハビリを受ける事が出来るのでしょうか?診療所にいくには、家族の車で行くのですが。介護と医療の区分けについて教えてください。
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- t-koronda
- ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3
以前はそのようなことができたのですが、今は少しルールが変わりました。 平成19年4月から「介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険におけるリハビリテーション料は算定できない」となりました。 介護保険におけるリハビリテーションとは、通所リハビリ・訪問リハビリ(要介護1~5)、介護予防通所リハビリ・介護予防訪問リハビリ(要支援1~2)を指します。 質問のようなことは介護保険でのリハビリへの移行1ヶ月間は可能のようです。しかし、疾患や介護保険への移行時期、診療所等でのリハビリの内容にもよりますが、介護保険でのリハビリのサービスを利用すると、同じ病気・障害で診療所等での医療保険のリハビリは受けられないことが基本となると思いますのでご注意ください。
- hamakaede
- ベストアンサー率28% (29/101)
回答No.2
同一疾患に対するリハビリでに関しては、医療保険が適用されない場合があります。 下記の資料の25Pを参照として下さい。 大変、わかり辛い文章ですので、今通われている、事業者やお医者さんに相談したほうが良いと思われます。
質問者
お礼
返事が遅れ申し訳ありませんでした、やはり4月から変わったようですね、今通っている先生と相談してみます、ありがとうございました。
- mamityan61
- ベストアンサー率59% (16/27)
回答No.1
ocean0411さま はじめまして。 医療と介護は別なので、問題は無いですよ。 医療保険証と介護保険証は違いますよね。
質問者
お礼
ありがとうございました、積極的にリハビリが出来るわけですね、すっきりいたしました。
お礼
返事遅れ申し訳ありません、介護保険については、いろいろルールがかわるのでわかりにくいことが多くて大変です、どちらか1つに決めたいと思います、ありとうございました。