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オリジナルキャラクターの著作権

こんばんは 過去の質問を読ませてもらいましたがピッタリと 自分に当てはまるものが見つからなかったため質問させていただきます。 私は現在趣味程度にオリジナルキャラクターの制作をしており、 完成するたびに自分のブログに掲載しています。 ある日私のブログを見た知人に、「これ(ライセンス)取っとかないと 真似されちゃうんじゃない?」と言われました。 ですが著作権は書いたその時点から発生するものなので、 ライセンスも何も、もし真似されたものが出たとしても こっちはちゃんと訴えるなり差し止めるなりできるのでは?と思いました。 ただ、今はブログに載せる程度ですが近いうちにグッズの路上販売を してみたいと思っています。 オリジナルキャラクターの発表をするだけなのと、 自身の著作権物を使った商売(商売と言っても会社を作るなどではなく 路上販売程度ですが)をするときでは何か申請の種類も変わってくるのかな?と不安になりました。 どなたかお返事いただけるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#39287
noname#39287
回答No.5

>日本以外の国では、かならずしもそうとは限りませんのでご注意を。 ベルヌ条約加盟国であれば問題ありません。よほど変な国出なければ たいていは加盟しているので創作と同時に著作権を取得していることを認められます。 また確定日付よりも、確実性を有したいのであれば文化庁への創作事実の登録がベストです。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/tourokuseido.html この「第一発行年月日等の登録」を使うと確実な証明方法になります。 ただ注意することはあくまでも文化庁への登録は証拠を作るだけであって、文化庁に登録しているからと言って著作物であることが公証されるわけでもなく、著作者であることが公証されるわけでもないことです。 まあpotapota24さんが著作権者であれば登録していれば十分真似されたときの強力な対抗手段にはなると思います。

potapota24
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 ベルヌ条約加盟とは初めて知りました。 だいたいの国で認められるとのことなので安心しました。 何が起こるかわからないので用心の意味も含めて、第一発行年月日等の登録をしてみたいと思います。 ホームページも教えていただき、ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.4

本来は文書の存在を証明する方法ですが、少々工夫すると図面の存在を証明する方法があります。 公証役場にて確定日付を付してもらうことで、公にその文書がその日付に存在したことが証明できます。 但し、図面それ自体に直接確定日付を付すことはできないので添付URLに方法が掛かれています。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/ka.html#03
potapota24
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 ホームページまでのせていただきありがとうございます。 確定日付というものを始めて知りました。 よく読んで参考にさせてもらいたいと思います。

noname#65902
noname#65902
回答No.3

詳しくないんですが... > 著作権は書いたその時点から発生するものなので、 > ライセンスも何も、もし真似されたものが出たとしても > こっちはちゃんと訴えるなり差し止めるなりできるのでは?と思いました。 真似された、即ち質問者さんが先に作ったということを証明するのが 困難じゃありませんか? 先方も実はたまたま似てしまって「真似ではない」場合は、 法律的に引き下がざるを得ない状況にでもならない限りは 売り出す方向に力を注ぎますから、証明できないと不利ですよ。 例えば特許や商品なら、認められるかどうかはさておき「届出」だけでも しておけば、その時点で存在したという有力な証拠になります。 ブログに掲載していた、のが事実としても、何も記録などしていなければ 後になってこれを掲載していた、とどうやって証明するのでしょうか.

potapota24
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 確かにそうですね。ほんとうにたまたま似てしまって こっちが相手から文句を言われるとも考えられますし・・・。 No.1さんのご意見の通り、制作に使った際の領収書を残しておこうと 思います。

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.2

著作権はなにもしなくても発生する。 日本以外の国では、かならずしもそうとは限りませんのでご注意を。

potapota24
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 なるほど。確かに全部の国が同じ法律ではないですね。 自分の作ったものが国をまたいでなんて考えてもいなかったので 気づかされました。

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.1

著作権は登録する必要がありません。 怪しげな団体で「著作権を登録します」というのがありますが、100%詐欺です。 しかし、裁判等になった場合には着想・製作した日を証明する(相手より先に作ったことを証明する)事が必要ですから日記や作成費用の領収書などは保管しておいたほうがよいかもしれません。 http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/main.asp%7B0fl=show&id=1000014050&clc=1000000081&cmc=1000002923&cli=1000002941&cmi=1000002968%7B9.html http://www.jpaa.or.jp/care/care2.html

potapota24
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 わざわざホームページも教えていただき、とても参考になりました。 領収書はちゃんと取っておこうと思います。

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