- 締切済み
特別養子縁組について
彼女の連れ子(5歳)を特別養子として迎えたいのですが、このような事例は少ないらしく、家庭裁判所に相談しても曖昧な返答しかなく、弁護士に相談しようとも、どのような弁護士に相談すればよいかわかりません。 彼女は前夫とDVが原因で、生後2週間の子供を連れて逃げ出し、4年間音信不通状態の後、8ヶ月前に離婚してます。離婚の際に前夫は子供とは今後一切係わりを持ちたくないと意思表示をし、その旨の覚書を残してます。私(32歳)と彼女(32歳)は5ヶ月前から子供と3人で家族同然の生活をはじめ、私のこともお父さんと呼んでいます。 この子を特別養子として迎えるためにはどうしたらよいのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
追記です。 DVの被害を受けていたのであれば、その相談先の意見を聞くのもよいかもしれません。相談先の紹介も得られるかもしれませんよ。 お子様の意見がしっかり取れる段階まで普通養子などで待つか、あとでお2人が後悔のないようにいろいろな意見や方法を見つけて、将来お子様にしっかりと伝えられる方法を見つけてください。
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
多くの場合特別養子縁組を行う場合、養親の双方と全く血縁関係(嫡出関係)のないケースが多いようです。 その場合の相談先は児童相談所や社会福祉協議会がその窓口になるようです。まずは、このあたりで相談してはいかがでしょうか? また、弁護士については、弁護士会がその窓口なので、そこで相談するのが適当でしょう。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
私は専門家ではありませんので、詳しいことはかけません。 法テラスは利用しましたか? 法テラスでは複数の弁護士が常駐していると思います。そこで相談されるとよいと思います。 弁護士も専門分野で探すのは大変ですので、紹介者などがいればよいですが、無理であれば地域の弁護士会へ連絡したり、弁護士会の支部長の弁護士などから紹介を受けるのもよいかもしれません。 市町村や金融機関などでも相談会などもありますので、いろいろな方の意見を聞いて、どのような専門を持っている先生が良いのか?紹介が受けられるのか?確認されるのも良いと思います。 ちなみに弁護士に代理行為頼まないのであれば、書類作成の面から司法書士も相談に乗ってくれると思います。必要に応じて司法書士から紹介を受けるのも良いと思います。
お礼
貴重なご意見ありがとうございました。参考にして頑張ります。
お礼
社会福祉協議会が相談窓口になっているとは知りませんでした。明日にでも連絡をとってみます。貴重なご意見ありがとうございました。