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養子縁組について、教えてください。

内縁の夫と子供二人(長男10才は私の連れ子で二男2才は内縁の夫との間の非摘出子)がいます。二男は認知しています。 内縁の夫には、ずっと音信不通で生活費だけ送っている妻子が遠方にいるので、私とは正式に入籍できません。元々、妻の勝手な都合での別居だったらしいのですか、何故かずっと離婚の話も無視されています。内縁の夫も仕方ないと言った感じで事を進めてくれません。 これ以上この件は私が立ち入れない状態です。 でも何とかして、子供たちに内縁の夫の姓を名乗らせたいです。 すぐ決着をつける約束だったので、3年前この土地に引っ越してきてから長男の学校に訳を話し、夫の姓を名乗らせてもらっています。しかしもう限界です。当然いつまでも義務教育の小学校も都合をつけてもらえません。二男も来年入園です。 周りの人やご近所を騙していた私たちにも当然責任はありますが、今更長男の姓を戻すなんて、とても出来ません。 私が入籍をしないで、子供たちを内縁の夫の籍に入れる養子縁組の方法はないのでしょうか? 誰にも相談できず悩んでいます。 どうか、お知恵を貸してください。 どうぞよろしくお願い致します。

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。以前戸籍事務をしていましたので、参考になりましたら…  養子縁組には、次の原則があります。 ・未成年者は養親にはなれない ・年長者を養子とすることはできない ・配偶者のある者が、未成年者を養子とするには配偶者とともにしなければならない ・養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる ・配偶者のあるものが縁組みするには、その配偶者の同意を得なければならない ・未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない ・当事者間に縁組みをする意思の合致があること ・自分の嫡出子(ちゃくしゅつし)または養子を養子とすることはできない と言うことです。  貴方の場合は、内縁の夫に奥さんがおられると言うことですから、 ・配偶者のある者が、未成年者を養子とするには配偶者とともにしなければならない を解決しないと養子縁組ができません。つまり、内縁の夫の奥さんが養子縁組をしてもらうと言うことです。限りなく難しいと想像します。 >私が入籍をしないで、子供たちを内縁の夫の籍に入れる養子縁組の方法はないのでしょうか?  まず内縁の夫と奥さんの離婚が成立しないと「私が入籍」できませんし、前述のとおり「子供たちを内縁の夫の籍に入れる養子縁組の方法」はありません。  養子縁組以外で、お子さんの氏を変えるには、貴方が内縁の夫の氏に氏の変更を申し立てるしかありません。  婚姻、離婚、養子縁組、入籍などの戸籍の届出によって、氏が変更されるということではなく、「氏を変更したい」という場合は、「やむを得ない事由」に限り、それが認められています。それがはたして「やむを得ない事由」かどうかは、家庭裁判所の判断になります。  「やむを得ない事由」の代表的な例は ・珍奇、難解、難読な氏で、本人以外の人には全然読むことができないとか社会生活上著しい困惑と不便を自他ともにうける場合。 ・文字自体により他人から著しく嘲笑軽蔑されるような意味を帯びるため、人格を不当に傷つけられることがある場合。  これが代表的な例です。これには該当しなくても、それが「やむを得ない事由」と認められれば許可になります。  と言うことでこのケースを試されるんでしたら、家庭裁判所にご相談ください。

iiotennki
質問者

お礼

解りやすく専門的なアドバイス誠にありがとうございました。 やはりとても難しい事ですね。 もう一度よく考えて、何とかうまく出来るように、行動に移したいと思います。 とても参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#63726
noname#63726
回答No.3

すみません。 内縁の妻の定義が違っているみたいですが・・・。 先日も似た条件の方で内縁と言っていたので・・・。 婚姻届が出ていないために法律上の婚姻としての効力を持たない男女関係を言います。つまり婚姻届を提出すればすぐに法律上の配偶者となれる方をいいます。 参考サイトに書いてあったのですが・・・。 どうなんでしょうか? http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi036.htm

参考URL:
http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi036.htm
iiotennki
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.2

ご次男の場合は、"内縁の夫"と親子関係がありますから、 子の氏を父親と同じにするのに、養子縁組は必要ありません。 民法791条1項に基づき、家庭裁判所に「子の氏の変更」を申し立て、許可を得たのち、 入籍届けを出して子を父親の戸籍に入れれば父の氏となります。 ただ、問題は、裁判所は法律婚の家族の意向も調べ、そちらも配慮する、 ということです。 法律婚の家族が強硬に反対した場合、許可が下りないことが多いようです。 ただ、養子縁組という方法だと、未成年の養子に関しては夫婦共同で縁組をしなければならないため、 法律婚の妻との間に親子関係が生じてしまうのと違い、 子の入籍を認めても法的には何の影響もありませんので、 話の持っていきようによっては、法律婚の家族から同意を得られる、 ないし強く反対されない可能性は、無きにしも非ずという気がします。 ご長男の方は、"内縁の夫"と親子関係がないため、 養子縁組くらいしか方法はなさそうですが、こちらは上記の通り、 より強い反対にあう可能性が高いと思われます。 なお、「iiotennki」さんが長年"内縁の夫"の姓を通称として使ってきているなどの事情がある場合は、申立によって 「iiotennki」ご自身の氏の変更が認められるケースもあるようです。 一度家庭裁判所の家事相談など利用されてはいかがでしょう。

iiotennki
質問者

お礼

貴重なアドバイスを感謝いたします。 もう一度、内縁の夫と相談して、自分なりに考えて事を進めようと思います。 大変勉強になりました。ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問者と夫が婚姻しなくても子供と夫が養子縁組すれば姓を名乗ることは可能です。 ただここで重大な問題として、夫が他の方と婚姻しているという事実です。 基本的に未成年者と養子縁組をするためには「夫婦」(法定婚)で行わなければならないことになっているからです。つまり御質問者の場合、夫の法定婚の配偶者も御質問者の子供と養子縁組しなければならなくなります。 それ以外に姓を変更する手続きというのは基本的にはないので、非常に困難な話になります。 例外的に一応家庭裁判所で氏の変更の許可を求めるというやり方はありますが、これはまず簡単には認められないために、苦労すると思います。家庭裁判所が現状をみてお子様の為にどう判断するのかですね。 もう一つはご主人が離婚調停なり訴訟なりを提起するということも考えられます。(いきなり訴訟は出来ないので調停になります) 今現在別れて何年になるのかわかりませんが、ご主人が有責配偶者(別居の原因が法律で定めるような違法行為、たとえば不貞など)でなければ、たとえ法定婚の奥様が調停に応じなかったとしても、裁判により比較的こちらの方が認められる可能性が高いものと思います。(ただ断言は出来ません) 裁判所としても捻じ曲げるような氏の変更のお願いよりは、本来の姿としてふさわしい、離婚して新たに内縁ではなく法定婚にしてご主人の戸籍に全員はいる(この場合には養子縁組する以外にも単に入籍させる方法もある)というのが一番素直であると考えるかもしれません。 どちらにしても面倒な話ですし、家庭裁判所によるところが大きいので、一度弁護士に相談された方がよいでしょう。

iiotennki
質問者

お礼

解り易いアドバイスを誠にありがとうございます。 やはり出来れば、ちゃんと話し合って離婚してもらいその後正式に入籍する方法がいいと思っています。 もう一度、夫と話し合って何とか解決に向けて行きたいと思います。 貴重なご意見を感謝いたします。

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