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警察に被害届けを出せますでしょうか?
妻が別居費用の為、私名義の保険口座より配当金及び契約者貸付(保険を担保に借金)をしました。 その後、離婚調停を申し立て・合意も無い状態で子供を残し家を出ました。 ●民法第762条 [特有財産、帰属不明財産の共有推定] 1 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。 2 夫婦のいずれに属するか明かでない財産はその共有に属するものと推定する。 ●民法761条 結婚生活に伴う日常的な家事に関するものであれば、日常家事債務として、あなたは全額について連帯責任を負うことになります 上記に当てはまるのでしょうか? 被害届けを出す事が、出来るのか分かりません 宜しく御願いします。
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被害届は受理されません。 民事訴訟を起こすことになりますね。 請求する金額により、これからの動きが変わります。 ・60万円以下 簡易裁判所(少額訴訟) ・140万円以内 簡易裁判所 ・それ以上 地方裁判所 上記で判断して、該当する裁判所で民事訴訟の手続きを執ってください。 その前に、弁護士に相談してこれからの方針をあらかじめ決めておいたほうがいいでしょう。
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- dais4x
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回答No.1
民事ですので、警察は手出しできません。
補足
少額訴訟になるのでしょうか?