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賠償ってありですか。

[会社の部下が不倫相手と口論し発作的に車の助手席より飛び降り脳挫傷になってしまいました。警察は事件では無く事故での解決となりましたが、これは安全運転義務違反になるといわれました。シートベルもしており走行中の車よりとっさに飛び降りたので予防も出来ませんでした。また相手方の奥さんより今後治療費の請求が来る事が考えられますがこれについては支払う義務は無いと思っています。安全運転義務違反になるのでしょうか。なるとすれば過失があったと認めてしまいその過失に対して慰謝料を払わなければいけなくなると思います。ややこしくて良く整理出来ないです。アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.2

法的にどのような判断がなされるかは判りませんが、常識として考えると、「道交法では、乗員はすべてシートベルトを着用すること。」となっています。警察が安全運転義務違反というならどういう根拠なのか、道交法には、「このように突然、自分の意思でシートベルトをはずし、走行中のドアーを勝手に開錠し飛び降りた」同乗者を運転者は、管理しなければならないと設定されているのか?道交法をどう読んでも、このような場合を想定した項目はないように思います。道交法は、走行している車両と車両、車両と人、車両と構築物等の関係については運転者に安全運転義務を課していますが、同乗者に対して、「シートベルトの着用」を管理しなければならないが、飛び降りることまで管理することは、不可能であり、不可抗力であると考えれます。 従って、このケースでは、当事者の奥様から、損害賠償請求があった場合にも、支払う必要は無いものと思いますが、念のため、自動車保険会社の見解を事前に、問い合わせされたうえで、折衝されるようにお勧めします。

akikaimai
質問者

お礼

有難う御座います。 こちらでも道交法を調べて見たのですが現行抵触する条文は 見つけきれませんでした。 両方部下なのですがどちらに公平なアドバイスを行いたく 調べてたところです。 有難う御座いました。

その他の回答 (4)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> 安全運転義務違反になるのでしょうか。 | (安全運転の義務) | 第70条 |  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 ドアロックは運転に関わる装置で無いので、ロックしなかったからって安全運転義務違反にはなりません。 -- > 会社の部下が不倫相手と口論し発作的に車の助手席より飛び降り脳挫傷になってしまいました。 「車から降ろせ。」「止めないと飛び降りる。」 などと言っていたのに、車を止めなかったのであれば、同乗者が飛び降りる危険があるのに、速度を落とさなかった、停車しなかったって事で、適用の可能性はあるかと。 > シートベルもしており 上記の件の場合は関係ありません。 > 走行中の車よりとっさに飛び降りたので予防も出来ませんでした。 そういう発言をしている、興奮した状態という状況において、 減速、停車することにより、予防は可能であったとも考えられます。 あるいは、助手席のシートベルトを外した状態なら、走行すべきではなかったし。 走行中に外したのなら、速やかに停車すべきだったかも知れないし。 (シートベルと外したので、びっくりして咄嗟にブレーキを踏んだらつんのめってケガとかだと…微妙。) そのときの状況とか、発言に信憑性があるか、飛び降りるって行為が予測できたか?が争点になるかと。 いわゆる「安全運転義務」からは、かなりの拡大解釈になるとは思いますが。 -- > 発作的に車の助手席より飛び降り 発作的に運転者のハンドルを切り、他者を巻き込んだ事故になる可能性もあったわけで、口論するのなら路肩に停めてからが良かったです。 結果論ですが…。

  • hanazake
  • ベストアンサー率24% (9/37)
回答No.4

法律の専門家ではありませんが、 シートベルトを着用しており、走行中にとっさに飛び降りたのであれば 安全運転義務違反になるとは思えません。 痴話喧嘩の末、自分で勝手に飛び降りたんですもんねぇ。 この事故のことで慰謝料うんぬんが認められるとは思えませんが、 不倫において奥様に慰謝料請求の権利はありますよね。 そちらの心配が先かと・・・ ちなみにこの事故って、かなり小さな某地方紙に出ていた事故 ですよね?

  • avocad
  • ベストアンサー率9% (239/2409)
回答No.3

普通に考えたら飛び降りた奴が大人なんだから悪いと思うけど、こうゆう場合は弁護士に依頼した方が良いのでは http://www.nichibenren.or.jp/

akikaimai
質問者

お礼

有難う御座います。 それも視野に入れ説明します。

  • iim
  • ベストアンサー率8% (3/35)
回答No.1

質問者様は第3者ですか? 理解力が無くて申し訳ないですが、安全運転義務違反は運転者にあるとか?いう事ですよね。 相手側の奥さんとは、クルマから飛び出した方は男性なんですね。会社の部下が助手席に乗っていて飛び出したんですよね。 そしたら相手側とはどういう意味でしょう?慰謝料はどちらに払うんですか? やはり文がよく分かりません。m(__)m

akikaimai
質問者

補足

文章力が乏しくすみません。 質問者は第三者です。 両方とも部下で飛び出したのは男性で現在相談されているのが 女性です。 女性の立場での相談です。

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