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賠償請求は無理?

私の主人は今年で30歳になるのですが、一年前に緑内障と診断され通院をしていました。でも進行しているので、先日緑内障専門の先生に診ていただいたところ、外傷性緑内障と診断されました。外傷を受けて10年から15年ほどで発病するものだそうです。主人に聞くと中学2年の時3年生に呼び出され1発殴られたのが、目にあたったそうです。その時は一瞬目の前が白くなり次の日に充血していたぐらいで、数日で治ったそうで、病院には行ってないそうです。時期的にもそれしか心あたりがないそうです。その時の相手もわかっているのですが、どうすることもできないのでしょうか?教えてください。

  • oshin
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  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.4

>当時の証言をしてくれる人と、本人が認めた場合、何からすればいいのですか?会話をテープとかに録音したものでもいいのですか?教えてください。 相手方の本人が殴ったことを認めれば、何も問題ないと思います。でも、多額の損害賠償がからむ話ですから、相手もそう簡単に認めないと思うのです。 証人も多くいれば、裁判官の心証は高くなると思います。会話の録音も証拠になります。ただし、一方が自分の場合で、相手の電話回線に盗聴器を仕込んだ会話テープは・・・刑事事件でも違法収集証拠として排除されるようですし、民事では取り上げてはくれると思うのですが、なるべくやめた方がいいと思います。このへんは私はよくわかりません。 とりあえず、弁護士の先生に相談することです。

oshin
質問者

お礼

ありがとうございました。一度弁護士の先生に相談してみます。

その他の回答 (3)

  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.3

不法行為(民法709条、710条)による損害賠償ですが、被害及び加害者を知ってから時効が進むので、後遺症が後に発症した時は、当時被害が分かってなかったから、時効にかかってません。診察を受けた時から後遺症分の時効がスタートします。もちろん、不法行為ですから、不法行為の成立要件 (1)責任能力がある(責任能力なので11~12歳くらい、12歳で否定された判例と11歳で肯定された判例があるので、中学校2年なら責任能力ありでしょう) (2)故意・過失があること(殴った以上、傷害の結果に対する過失があります。) (3)権利を不法に侵害したこと(殴っていれば当然です) (4)損害が発生したこと(緑内障になっている) (5)因果関係があること さて、問題は、(3)当時なぐったことが証明できるか、先生や警察でも呼んでいて、犯人が殴ったことが分かっていること、(5)この殴られたことが原因で緑内障になったということ。衝撃で緑内障になることの証明はお医者さんが鑑定人として立証してくれると思います。ただ、殴られたことが原因で、それ以外に原因がないことを立証しないといけないかもしれません。ま、過去の病院のカルテ全部集めれば、できるかもしれませんね。 (3)の要件が満たされる場合、相手が分かっているなら探して、訴えてみてもいいかもしれません。ただ、訴訟に勝てるかどうか分かりませんし(本当にその殴られたことが原因かどうか・・・それ以外に、階段で転んで目を打ったなどの事情がないなどの証明もいると思いますし)、また勝訴したとしても、相手が無資力であれば、確定判決の債務名義(民事執行法22条1号)は紙切れになってしまいます。

oshin
質問者

補足

詳しく回答していただきありがとうございます。無知な私にはよくわからないことばかりなのですが、当時の証言をしてくれる人と、本人が認めた場合、何からすればいいのですか?会話をテープとかに録音したものでもいいのですか?教えてください。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 相手は中学3年生でしたので、知能が事の是非善悪を識別できる年齢(判例は11~12歳)に達していたとみることができますので、民法712条の適用はなくなりますので、相手に直接責任を問えます。問題は証明の問題だけです。

oshin
質問者

お礼

おりがとうございました。自分なりにもう少し勉強してみます。

oshin
質問者

補足

ありがとうございます。中学生頃のよくある話ではあると思うのですが、くやしいんです。その殴られた時他にも数人いたそうです。その人たちの証言と本人が認めれば、賠償請求?とかができるのですか?教えてください。

回答No.1

民法の不法行為にあたりますので、加害者を知ってから3年が時効です。 あるいは不法行為があって20年が時効です。 今回の事例では、緑内障の原因が3年以内に分かったのなら、損害賠償の可能性があります。この場合、当時未成年者への責任能力は問えず、親権者の監督責任を問うことになります。 また、当時の証言者や、暴力の事実と緑内障の因果関係証明などが必要です。 弁護士会で30分5,150円の相談をまず受けることです。 相手を精神的にこらしめることはできるでしょうが、賠償は難しいとは思われます。

oshin
質問者

お礼

ありがとうございました。賠償は無理でも、相手がした事で主人がこうなったと言う現実だけでも言いたいし、少しはこらしめてもやりたいぐらいです。弁護士の先生に相談してみます。

oshin
質問者

補足

ありがとうございます。もし親権者が亡くなってたら、本人に責任を問えるのでしょうか?弁護士会のことは裁判所で聞いたらいいのですか?教えてください。

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