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旦那のクレジットで。

先日届いたばかりの旦那のクレジットを旦那に内緒でキャッシング、換金性の高い商品を買い、カード会社から連絡があり、旦那はカードを届いている事も知らずカード会社の人と電話で話してて、まずいと思って電話の最中に私が使っていた事を告白しました。旦那がカード届いていることを知らず、私が使っていたので退会させられてしまいました。延滞などはありませんが、この先住宅ローンへの影響やクレジット作れなくなったりするのでしょうか?ホントに馬鹿なことをしてしまいました。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>旦那がカード届いていることを知らず、私が使っていたので退会させられてしまいました。 一種の「詐欺行為」ですね。カード犯罪で、一番多い事件です。 違法行為をしたのですから、カード会社としては当然の行動をしたまでです。 カード会社から、債務の全額一括返済を求めてきたでしよう? 最高裁判決でも、「他人(妻)が無断で使用したカード代金はカード名義人(旦那)に支払い義務が存在する」とあります。 規約にも、不法行為があった場合は「残金一括返済」と記述があります。 >延滞などはありませんが、この先住宅ローンへの影響やクレジット作れなくなったりするのでしょうか? 延滞は契約違反ですが、今回は「違法行為」で罪が重いですね。 あなたの不法行為といっても、旦那が金融(カード)事故を起こした事になります。 ブラック殿堂入りの可能性が高いでしよう。 カード会社から「(強制)脱会処分」を受ける事は、すでに延滞の有無は関係ありません。 断定はしませんが、「(強制)脱会処分=ブラック殿堂」と認識しても、間違いない状況です。 (ブラック登録をするか否かは、カード会社個別の判断です) ブラック殿堂入りの場合は、今後5年以上10年前後はカードの申込・各ローンの申し込みは不可能です。 >ホントに馬鹿なことをしてしまいました。 後悔先に立たずですね。

maruko--
質問者

お礼

残金一括返済は言われませんでした。むしろ分割にしますか? といわれました。

回答No.2

クレジットカードはもう作れないということはないと思いますが、ちょっと気になった点をひとつ。 > 旦那がカード届いていることを知らず… ということは、質問者さんは旦那さん宛てに届いた封筒を勝手に開けたのですか? クレジット会社から届く郵便物って必ず「親展」と書かれているはずですが 親展って意味ご存知ですか? 親展の郵便物を他人が開封すると「信書開披の罪」という罪になるそうです。 http://www.1tantei.net/archives/2005/09/post_64.html 親子、夫婦でもそれは適用になるそうですよ。

  • pamsd
  • ベストアンサー率18% (39/209)
回答No.1

延滞がなければブラックリストに載ることがないでしょうから ほかの会社だったら大丈夫でしょう。

maruko--
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大丈夫でしょうか。。。

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