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通販中に営業停止

通販で代金を振り込んだ翌日、 その通販店の店主が事件を起こして逮捕されました。 もう取り調べが終わって釈放されていると思われます。 しばらくして「営業を一時停止する」とHPが更新されましたが、 これも後にHPの自体が消されてしまったようです。 勿論商品はまだ到着しておらず、メールを送っても何の返事も来ません。 最終的には法的手段を辞さない覚悟でいるのですが、 もしもこのまま倒産となると、法的に何もできないのでしょうか? 店主はもう釈放されているだろうと勝手な推測をしている為、 確実に釈放されていると確認できるまで待つべきでしょうか? 拘留期間は最長28日だったと思いますので、 それならば8月上旬近くまで待たなければなりません。 法的手段以外にもっと良い対応策をご存知であれば どうかアドバイスの程を宜しくお願いします。

みんなの回答

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.2

逮捕後、警察48時間、検察24時間被疑者の身柄を拘束できます。さらに勾留(刑罰の一種である拘留とは違います)として原則10日間、延長が認められれば最大20日間可能です。ここまでで最大23日間。さらに適式な起訴がなされたら、自動的に2か月間の被告人勾留となります。これは一定の要件を満たせば1か月ごとに更新できますから釈放される時期はいつになるかわかりません。もっとも保釈なんて可能性もありますが…。最悪、そのまま実刑判決をうけたらさらに先なんてこともあります。 いずれにせよ、相手の刑事処分とは関係なく一刻も早く対策を考えたほうが良いのではないでしょうか?

abc8
質問者

お礼

対策のしようがありませんでした。 店主に良心があるならきちんと代金の返済をしてくれると思いますので それを願っているしかありません。

noname#3546
noname#3546
回答No.1

取引の相手が法人ならば、 アナタと店主個人の契約ではナイので、 店主の身柄云々とは無関係に、 売買契約が生きています。

abc8
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 もはやこれ以上の展開は望めない為、 ネット通販に関する良い社会勉強と考えます。

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