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会社が解散した時は・・・

みなさま相談です、勤めていた会社が解散して親会社に吸収合併することになり親会社の一部門となるそうです、現在の社員はいったん解雇(全員)の後本人の会社に残る意思を確認後再雇用となるようです当然なかには人員整理の対象になる人もいるでしょう、そこでお伺いしたいのですが会社が解散した場合退職金はいったん支払われるのでしょうか?退職金の計算式はA=定年満期、B=会社都合、C=自己都合となりますどれに該当する事になるでしょう? もうひとつ気になるのが再雇用された人は給料が下がるとのことですがこのようなことは法的に問題ないのでしょうか?なにとぞよろしくお願いします

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.退職理由は、当然「会社都合」になります。 2.再雇用された人の給料などの労働条件は、原則として元の会社の条件を引き継ぐことになっていて、労働者の合意を得ないで、条件を悪くすることは出来ません。 このように、会社が分割統合される場合の労働条件については「会社の分割に伴う労働契約の継承等に関する法律」に規定があります。 会社の処理に納得がいかない場合は、労働基準監督署か労働相談センターに相談しましょう。 労働相談センターについては、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

「合併」の場合、解散会社の全ての権利義務は存続会社・新設会社に包括的に承継されます。したがって、解散する会社の従業員が解散する会社との間で有していた労働契約上の身分と労働条件などは、存続会社・新設会社に包括的に承継されることになります。この場合、労働者の権利義務の一身専属性を定めた民法第625条第1項の適用がありませんので、労働者の個別の同意は不要で「当然に」承継されますし、これを継続しないものとする場合には「継続し難い特別の事情」の存在が必要で、いわゆる通常の解雇と同程度の合理性・相当性が必要となります。 「営業譲渡」の場合は、譲渡会社と譲受会社間の個別の合意が必要ですし、民法第625条第1項が適用されますから労働契約の承継には労働者の個別の同意が必要です。判例の流れでは、労働契約の承継には譲渡会社と譲受会社間の合意と労働者の同意の両方が必要だとしながら、営業譲渡で特定労働者の労働契約だけを承継しない事案では、事業の同一性がある場合については、黙示の合意を推認したり法人格の否認(親会社の一部門に過ぎなかったとみなすこと)の法理から、労働契約の継承を導いています。 以上について、「会社の分割に伴う労働契約の継承等に関する法律案に対する附帯決議(平成12年5月12日衆議院労働委員会)」でも「企業組織の再編のみを理由として労働者を解雇することができないとする確立した判例法理の周知徹底を図ること。」が決議されています。「会社の分割に伴う労働契約の継承等に関する法律案に対する附帯決議(平成12年5月23日参議院労働・社会政策委員会)」でも、同様です。 上記の趣旨とは矛盾してしまうかもしれませんが、denatuさんが会社の方針に従って解散を理由に退職することを求められ、これに同意するのであれば、会社都合での退職(B)になるものと思います。(定年満期まで勤めていた事実はありませんので、将来の期待権までは要求できないものと思います。)

回答No.1

>>そこでお伺いしたいのですが会社が解散した場合退職金はいったん支払われるのでしょうか?退職金の計算式はA=定年満期、B=会社都合、C=自己都合となりますどれに該当する事になるでしょう?  それは会社の取り決めもしくは会社との交渉と言うことになるでしょう。しかし会社がなっくなっちゃうんだから、あまり、どうこう言えないんじゃないですか? >>もうひとつ気になるのが再雇用された人は給料が下がるとのことですがこのようなことは法的に問題ないのでしょうか?  会社がなくなっちゃうんだから、雇う義務は全くないですねえ。それを雇ってくれるというならば、そんなこと言ってられないですね。

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