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人身事故
バイクと原付で人身事故を起こしてしまいました。 こちらが速度超過で相手が右折不確認です。 幸い、双方とも3週間程度の軽症ですみました。 ここで質問なのですが 1.速度超過に対する罰金or反則金も払うのでしょうか? 2.業務上過失死傷罪も適用されるのでしょうか? ご回答お願いします。
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- n_kamyi
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回答No.2
1.交通事故の場合は交通反則通告制度の適用はないため反則金はありません。 従って、速度超過も道交法違反として処罰対象となります。 しかし、警察が速度を計っていたわけではないので、事故の痕跡や証言から、処罰に影響が出るということです。 なお、交通事故の場合で速度超過のみで処罰されることはまずありません。 2.自動車事故では業務上過致死罪は適用されなくなりました。 自動車事故で相手を致死傷させた場合は自動車運転過失致死傷罪の適用になります。 相手が怪我をして警察に診断書を提出しているのであれば、ご質問者は自動車運転過失致死傷罪に問われることになります。 しかし、実際に処罰があるかどうかは、事故の状況によります。 この処罰を決めるのに1.で記入した速度超過の道交法違反が微妙に関係してきます。
noname#56778
回答No.1
Q1について 警察が何キロ超過ということを計測してるのですか? それがないのなら払うような事態にはならないでしょう。 Q2については詳しい事故状況が不明なため、答えようがありません。