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印刷物の著作権

この度、自治体のポスターの入札を獲得し、デザイン校正中ですが、その自治体担当者より、ポスターのデザインを縮小してチラシを作りたいとの話がありました。著作権に理解のあるスポンサーなら、チラシは随意契約ですると思いますが、チラシも入札とし、ポスターのデータを差し出しなさいと訳のわからんことをいっております。 この事態を理解させ、止めさせるにはどのようにしたらいいでしょうか? 入札仕様書には、著作権は自治体に帰属するとも何も書いてありません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

ポスターの図柄が依頼主から提供されたものなら著作権は依頼主のものだと思います。 著作権に理解のあるスポンサーなら、チラシは随意契約ですると思いますが 契約と著作権は関係ないと思います。 チラシも入札とし、ポスターのデータを差し出しなさいと訳のわからんことをいっております チラシを入札にするのにポスターのデータを応札する業者に提示しなければなりません。 そのために必要なのです。 自治体から預かった原画を返せばすむことです。

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