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生命保険受け取りについて
お願いします。81歳の母が「高度障害」で生命保険が すべて下りました。昔の保険ですから僅かですが。 そこで、81歳の母はアルツハイマーの為、本人が請求に 書くことなどが出来ず、結局保険会社さんのいうとおりに 配偶者の父91歳と私が保証人になり、又、法務局で「登記されて いないことの証明書」をもらってきました。そしてすべての書類を 提出しましたが、母の保険は終身だったので亡くなったときには 受け取りは父になっていましたが、高度障害であれ、生きているので 言葉は悪いですがすみません。母の口座に振り込まれました。 そこまでは納得したのですが。父が払い戻しに銀行に行ったところ 母が亡くなるまでそのお金は色々な証明書を持って行ったのですが 払い戻しできないといわれ帰ってきました。父は使うのではなく そのお金を少しでもお金が増えるように考え金融機関を変える つもりだったのですが。これはそんなものなのでしょうか。 母が亡くなるまで(すみません、決して待っているわけではなく みんなで介護をしています)本当に触ることが出来ないものなの でしょうか、父は私たちより元気で世の中のこと色々と知っています。 今も私たちは何でも教えてもらうくらい元気です。とてもそのことが 納得いかないようで、毎日あちらこちらに電話しているみたいなのですが私達は分かりません。どうかどなたか教えていただけません でしょうか。出来れば、金融機関の方がいいのですが。 ですが、もう直接行った振込先で言われたのですが、父はもう 行くことができませんよね。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
母のお金は母のものなので、基本的に引き出すとかそういうのは母しか出来ません。 もちろん母の依頼を受けていれば可能ですけど、母が意思表示できないということだとどうにもなりません。 こういう場合には法的手段が用意されていて、成年後見人制度という仕組みを使います。残念ながらすぐに簡単に出来るものではありませんけど、やり方は家庭裁判所に行くと教えてくれます。 成年後見人になると本人の代わりに本人の財産を扱えるようになります。
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- tateyan
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すみません。 金融関係のものではありませが、書かせてください。 今金融機関は、本人確認が非常に厳しいですね。 現在、生きていらっしゃるお母様の口座をさわるには、成年後見人などの手続きが必要かもしれません。 こんなことを言っては何ですが、確かにアルツハイマーや認知症の方を抱えていると、その方の医療費や諸々に使うことが歴然としていても、金融機関はその事は分かりませんよね。 現在、キャッシュカードがあればそれで対応するとかできるでしょう。 >出来れば、金融機関の方がいいのですが。 金融機関の方であれば、尚のこと書けないですよ。 どうも、もどかしいのですが、ここでは伝授できないのが残念です。
お礼
お優しいお言葉、早々と有難うございました。 色々と考えていただき、その通りだと思います。 そうですね。何か手続きがあって、使えるようなことを 教えていただいたので、一度聞いてみます。 後見人が認められればいいわけですね。 何かと有難うございました。 感謝しています。お礼まで。
- cerise_cil
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お母様大変ですね、ご心中お察しします。 保険会社での勤務経験があります。 多額の預金を一度に引き出そうとすると 銀行側が止めに入る…と聞いた事がありますが そういった事ではないですか? 銀行側としても預金額の急激な減少は引き止めたいんでしょう。 小額ずつ引き出すようにすれば出来ませんか? それか、ATMかインターネットバンキングで操作してみてはどうでしょうか? もしくは、本人確認法の関係で書類が必要になったのかもしれません。 必要になったとしても、家族が預金に手をつける手段は必ずあるはずです。 支払われた保険金を使えないという事はありえません。 銀行側からしたら、預金が支払われた保険金かどうかは関係ないのですから。 窓口以外で手続きをしてみてください!
お礼
ご回答いただき有難うございました。年寄りでしたので 又こんなことになるとは思わなかったので 機械を使えない時代の人間でしたので、カード、ATM機でつかう ようにしていませんでした。これからも母本人がいけないので もうネットバンキングはもちろんのことカードもいまさら発行して もらえません。これほど厳しくしていただくのは本当は いいことだとは思うのですが、難しいことです。 本当にすごい速さでご指導いただき有難うございました。 お礼まで。
お礼
早々と有難うございました。なるほど。そうでしょうねえ。 成年後見人ですね。分かりました。早速明日、家庭裁判所に 尋ねてみます。それでも銀行がダメなんて事はないんですね。 基本的には分かるのですが。今は厳しくてあきらめかけていました。 いいご指導いただき有難うございました。父にも見せたいと思います。