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著作権について

図書館で1冊の本を不特定多数に貸し出すのは合法ですが、 では、会社で1冊の本を購入して、会社内で多数の社員に貸し出す のは合法なのですか?著作権法には触れないのですか? 購入の際、出版社には断りを入れていません。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

>著作権法には触れないのですか? 触れません 貸与権が1984年に制定、ただしレンタルビデオ対策 「書籍又は雑誌の貸与による場合には、当分の間、適用しない(著作権法の附則・書籍等の貸与についての経過措置より)」 CD・DVDなどは抵触する可能性もありますが書籍は大丈夫です 歴史的に本は江戸時代から「貸本」を中心に発展してきた経過を踏まえての事でしょう 戦後も漫画は貸本が中心でした

giant16
質問者

お礼

有難うございます。参考になりました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

正規に購入した1冊の本を貸し借りするのは問題はありません。 しかし、その本をコピーして配布したりするのは著作権の侵害になります。

giant16
質問者

お礼

有難うございました。

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