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こんな場合の著作権はどうなるの?
私はhpにより商品を販売しています。 その商品に関連する図書が公共の図書館に備え付けられています。 この図書の一部分をスキャナしてサイトに掲載すること、及び、pdfファイルとしてユーザーが印刷できるように設定することは、著作権に抵触しますか? 著作権法第32条の引用に値して合法と思っているのですが、駄目なんでしょうか? 詳しい方居られましたら宜しくお願いします。
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- Dhaulagiri
- ベストアンサー率35% (19/53)
あなたが買った本だとしても、不特定多数に配布しているに等しい状態では、引用の範囲を大きく逸脱していると思われます。 出版社に問い合わせるか、専門家に御相談されるかした方がいいかと思います。
- princelilac
- ベストアンサー率24% (1619/6638)
出版元への問い合わせが必要です。製造元なら販売促進のため詳しい画像を多数もらえるのではないですか?少なくとも当事者抜きでネットで問い合わせても埒は開かないように思います。
お礼
32条をお聞きしているのですが・・
- gogawaku
- ベストアンサー率26% (124/464)
図書館はその図書を貸与することに許可を受けているが 貴方はその許可を直接受けていない あそこにあるからいいだろうという感覚なのです。 ですから、本の著者のサイトにユーザーを誘導するのはOKですが 公共の本のファイルを持ってきて自分のサイトに 許可も無くUPすれば 図書館の図書貸与の権利の侵害 図書の著作権の侵害で 2重抵触します。 当然訴えも2箇所から申請されることになります。賠償も2箇所分です、
お礼
うむ?
- tadys
- ベストアンサー率40% (856/2135)
専門家では有りませんが。 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。(平十一法二二○・2項一部改正、平十五法一一九・2項一部改正) 「公正な慣行に合致するもの」で、「正当な範囲内」である必要が有ります。 どの様な場合に引用する事が出来るかは下記サイトにまとめがあります。 http://www.fujix.co.jp/varietyfootball/copyrights.html --引用ここから 報道・批判・研究が目的であり、正当な範囲内(複製は必要最小限)で用いること 出所(著作者名や作品名など著作物を特定できるもの)を明示すること どこからどこまでが引用かはっきりわかるようにすること 自分の著作物が主、引用部分が従であること --ここまで あなたがどのような形で引用しているかは分かりませんが、「報道・批判・研究が目的」ではなさそうなので、黒に近いグレーのような感じがします。 「その他の引用の目的」にあたるかどうかは実際のものを見てみないと分かりません。
お礼
研究、評価に値すると思います
お礼
ですから、詳しい方居られましたら宜しくお願いします。 と書いているんです。