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借金や脱税の時効は7年。しかも、海外移住中でも経過する?

manno1966の回答

  • manno1966
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回答No.2

分けて考えましょう。 > 巨額の脱税 こちらは刑事事件で、刑法に海外にいる間は時効が停止すると明記されているから、時効の成立はありません。 > 大借金 民事は、時効要件に所在地のことはありませんから、海外でも時効は進行します。 ただ、1の方も書かれているとおり、所在不明の相手でも裁判を起こすことは可能で、裁判で時効は10年延びる。 その後は差し押さえ等を、意味が無くても行えば、そのたびに10年延びる。 巨額なら、相手も措置をきちんと執るだろうから・・・。

haruka_262
質問者

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