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近所にまつわるトラブル

お隣の敷地に立っている木が、祖母の家の屋根にかぶってきて、 祖母がそのお隣の家に住んでいる方に理由も話して、切る許可得て、 その木を切ったのです。 しかし、その敷地の名義人の人は、住んでいる人ではなく、 その住んでいる人の、息子さんだったそうで、しばらくしてから その息子さんに訴えられました。 このような場合どちらに原因があるでしょうか?? 僕からその相手を恨んでいます!!悪気もなく、切って しまったのに祖母なのに・・・ まだ僕も高校生なので、法律に関してまったく知識がないです・・ すごい祖母のことが心配です・・・何かできることなど あるでしょうか?

noname#78991
noname#78991

質問者が選んだベストアンサー

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  • norakuma
  • ベストアンサー率29% (293/977)
回答No.2

こんにちは。 隣のうちの枝を切ることについては、民法の規定にあります。 (竹木の枝の切除及び根の切取り) 第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 そして、今すんでいる人が所有者でなかった場合ですが、 あなたのおばあさんは、その人が所有者ではないことをしらなかったのですよね?(これを善意といいます) たぶん、無権代理か表見代理あたりで、所有者本人と今住んでいる人の間の責任でいけます。 あなたのおばあさんは、知らなかったということを理由に保護されるはずです。裁判になったとしても勝てそうですよ。

noname#78991
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 祖母は、お隣さんが所有しているかはまったく わからない状況でした。それで、許可を得て木を切って しまいました・・・でも、祖母に原因がないのに、 訴えられるいうのも悲しい現実です・・・ でも、みなさんの意見を聞いてほっとしています!! 本当にありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問の場合には、その隣家を管理していると思われる人物の許可を得ているため、最終的に賠償義務などは生じないと考えられます。 仮にその居住している人が自分のものではないのに許可を出したということになりますと、これは法律上無権代理行為といい、その許可を出した人が責任を問われます。つまりその今回訴えた人は、その無権代理行為をしたその隣人に対して賠償請求できることになります。 つまりこちらは関係ありません。

noname#78991
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 僕の祖母は、隣人が所有者とは知らず、しかも隣人の方に 許可をとってたのですが、隣人本人は所有者ではない・・・ これって確かに僕に祖母には原因はありませんよね!! 一切悪気もないのに、訴えられるのも本当に悲しいです・・・ みなさんの意見を聞いてほっとしています!! 本当にありがとうございました。

noname#106007
noname#106007
回答No.1

訴えられた?裁判ですか? 弁護士を立ててください。この文を見る限りでは、おそらく勝てます。 http://www.nichibenren.or.jp/ http://www.houterasu.or.jp/

noname#78991
質問者

お礼

回答ありがとうございました!! みなさんの意見を聞いて、少しほっとしています。 本当にありがとうございました。

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