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世帯主の名前変更

私は、来週7月7日に入籍します。 先日、養子縁組の用紙を役所へ提出をし、私の姓になります。 婚姻届にお互い、同じ名字で名前を書くのはわかっているのですが、 現在の住所を書く欄の「世帯主」ですが、 現在彼が一人暮らしをしていて、もちろん世帯主は彼ですが、 彼は、新しい、名字で自分の住んでいるアパートの世帯主の名前を書いていいんですか? 養子縁組をすると、名前は変わって、住んでいるところの世帯主の名前も自然に登録が変わるのでしょうか?? ※養子縁組の用紙を提出した役所と彼が住んでるアパートは同じ市内です。 養子縁組する前に、実家からアパートへ引越しをしているので、もちろん旧姓で住所変更をしています。 詳しい方教えて下さい。名前が変わった場合、世帯主の名前も役所へ行って変更するのでしょうか? それとも養子縁組の用紙にアパートの住所を書いているので、自動的に名前は変更されているのでしょうか?

  • MT77
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みんなの回答

noname#40742
noname#40742
回答No.1

戸籍事務に詳しくありませんが、 養子縁組の届け出にさいして現住所を書く欄があったでしょ。 これは住民票のある住所地の市役所に姓の変更の連絡を行うためのものです。 住所地が本籍地と同一市だとボタン一つで電算処理されるでしょう。 婚姻届に記載した住所と住民票が一致しないと 補正になるのであらかじめ住民票を取り寄せてみることです。

MT77
質問者

お礼

はい!養子縁組の届けに現住所の書く欄がありました。 ってことは自動的に名前の変更が行われることですね。 念のため、一度役所に確認へ行ってきますねっありがとうございます

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