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税金の件で

 今年の9月に着工する予定にしていますが、12月に入居するか、年をはさんで1月に入居するかで税金関係に影響するんでしょうか??個人的な都合、メーカーの都合、どちらも12月でも1月でもどちらでも問題ないんですが、それだけ(税金)が気になります。是非アドバイスの方お願いします!

noname#4620
noname#4620

質問者が選んだベストアンサー

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  • kasaeru
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.4

固定資産税の賦課期日は1月1日です。ですから1月1日に固定資産(土地や家屋のこと)を所有している人(不動産登記簿に登記されている人、登記されていない場合は使用している人)に1年間課税されます。よって、建物に係る固定資産税については「入居」というのは微妙な言い回しになってきます。ちなみに私の住んでいる所では「入居」ではなく建物の「引き渡し」の日が一応の基準になっているようです。入居していなくても建物を所有していれば課税されるということですね。これは区市町村によって基準が違うみたいなのでtakka6さんの区市町村で確認されたほうがいいかと思います。  ここからが少し複雑です。土地の所有者がどうなのかというのが問題になってきます。質問の文面だけでは分かりませんが、多分土地もtakka6さんがすでに所有されているのだと思われますので、土地に係る固定資産税も考えなくてはなりません。土地はすでに所有している(登記されている)とすると、土地に係る固定資産税は、もはや逃れようがありません。が、住宅用地の特例というものがあります。これは、土地に人が住む建物が建っていると土地の税金が4分の1から6分の1ぐらいまで下がります。人が住む建物であれば、一戸建てはもちろん貸家・アパートでもOKです。この特例を受ける為には当然1月1日現在建物が建っていなければならないので、建物に固定資産税が課税されるのが条件となります。建物の固定資産税は、建物の豪華さで税額が変ってきますので、次の判断をしなくてはなりません。  (1)建物の税額>住宅用地の特例で減額される土地の税額    1月1日以降に引き渡しを受けたほうがいいです  (2)建物の税額<住宅用地の特例で減額される土地の税額    12月31日以前に引き渡しを受けたほうがいいです 一般的に、通常の住宅であれば新築住宅の減額措置がありますので(2)のパターンになることが多いようです。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

固定資産税は、その年の1月1日現在の登記上の所有者に対して課税されます。 1月2日移行の登記分については、翌年まで固定資産税の課税が延ばされます。 従って、土地が既に登記されている場合は、建物の登記を、来年の1月2日以降に行なえば、建物に対する固定資産税が1年分納付が必要無くなります。 ご質問の件で関係があるのは、この固定資産税だけになります。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 影響するのは固定資産税ですが、固定資産税は1月1日現在の所有者に対して課税することとなっていますので、12月に入居した場合には1月1日現在で所有していることなりますので、5月ころには役所から固定資産税の納税通知が来ます。  又、1月になって入居した場合には、その年の固定資産税は課税されずに翌年から課税されることになりますので、年末年始をはさんで、数日間の差で固定資産税に1年分の差が出ることになります。  なお、1月1日現在の所有者については、入居しているしていないの判断ではなくて、法務局への登記簿上の所有権取得年月日で1月1日現在の所有者を判断します。

  • giki
  • ベストアンサー率25% (16/64)
回答No.1

固定資産税は、毎年その年の1月1日時点での持ち主に対して課税されます。ですので、引渡しや登記が1月となれば住宅がまだ出来ていないと判断されてその年は土地のみの課税となり、建物については課税されません。

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