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離婚後の子供に対する責任

結婚して5年になり、4歳半の息子がいるものです。 妻が、不倫をしていることが分かりました。 妻と不倫相手は、私が妻と知り合う前からの関係であることも分かりました。なんらかの理由で二人は結婚できなかったようです。 私と妻は、知り合って数ヶ月で結婚しており、短い交際期間での結婚のきっかけは妻の妊娠でした。 結婚後、最初の数年は、息子の誕生や育児など大変ではありましたが、その分、幸福感もありました。 しかし、この不倫事実を知って以来、私は何も手につかない状況に陥り、頭によぎった疑念が現実味を帯びてきました。 それは、我が子と思い育ててきた息子が、血の継りが無い可能性があるということです。 息子は、月足らずで出生しましたが、いたって健康で体重も4000グラムをオーバーするほどだったので、当時は、健康に生まれてきてくれたことで、安心感と幸福感でいっぱいでした。今考えると、計算が合わないことにもう少し早く気づくべきだったかも知れません。 しかし、戸籍上は、わたしの息子ですし、今でも実の息子であってほしいと信じています。 DNA鑑定をして、はっきりさせた方がいいとも考えていますが、まだ、実行に移す勇気がありません。 でも、もし私が、妻にうまく利用されただけであれば、この不倫を理由に離婚しても、息子を引き取って育てる自信も無いですし、妻に渡して養育費を払っていくことも納得できません。不倫相手に妻子がいるかどうか不明ですが、私よりは、社会的地位も高く経済的にも問題がないようです。(妻には、私が二人の関係を知っていることはまだ知れていないと思います。) 私と息子のDNA鑑定をして、もし血縁関係がないことが証明された場合、離婚後でも私は息子に対して法律上の責任はあるのでしょうか。また、どうすれば責任が無くなるのでしょうか。 妻や不倫相手に対する慰謝料は要求しないつもりですが、もし、不倫相手が実の父親であるのであれば子供に対する責任は果たしてもらいたいと考えております。 また、このまま不安をもったままでは、息子への愛情が憎悪に変わりそうで一刻も早く解決したいと考えています。当たり前ですが、息子は私を愛してくれています。しかし、この先、息子の信頼に応えていく自信がありません。 離婚前後の法的手続き等について御助言がいただければと思います。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • haru_aki3
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回答No.3

ただ単にDNA鑑定をして、自分の子どもではないから離婚後の養育費は支払わないということが、妻と合意できても、法的には認知していますから、その子どもは質問者さんの嫡出子のままです。 よって、子どもが養育費を請求してくれば支払いの義務が発生しますし、将来的に質問者さんが亡くなった際に子どもには遺産相続権が発生してしまいます。 そういった問題を解消するために、たとえ認知をしていても、「親子関係不在」の訴えをすればよかったはずです。 基本的に、親子関係不在の訴えは、子どもの出生を知ってから1年以内ですが、明らかにわが子ではない場合(例えば血液型、DNA鑑定などで証明)には、1年以内でなくても出来るそうです。 親子関係不在の訴えが認められ、親子関係が否定された場合は、離婚後に子どもを扶養する義務や責任はなくなりますし、子どもの遺産相続権なども消滅します。 法律のカテゴリーで質問なさると、専門的な回答が寄せられると思いますよ。

yangqin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 何から手をつければいいか分からなかったのですが、haru_aki3さんのご助言を参考に少し前に進めそうです。 法律のカテゴリーでも聞いてみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sinjou
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回答No.2

もう、ここまで来ますと、お子さんから見れば、血縁関係なく、お父さんは貴方だと思います。 法的・金銭的に決着が付いた後でも、お子さんの前から完全に消えてしまうというのだけは、避けてあげてはと思います。 連絡先だけは、残してあげてはと思います。 お二人の相性が良かった場合、お子さんにとっては、貴方が生活の舞台から去ってしまうのは、心が引き裂かれる位の衝撃だと予想されるので。今から少しずつ、弁護士探し等を開始されてはと思います。一気に片付けようとするから、しんどくなると思うので。

yangqin
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 sinjouさんの言われるとおり、息子には、いつでも門を開いておきたいと考えています。ただ、離婚をしてお互いの新しい生活が始まれば、また状況に変化が生じるかも知れません。私の出来ることは、彼が大きくなって、自分の意思で私の助けを必要と感じたときに何時でも手を差し伸べられるようにしておくことぐらいだと考えています。 ありがとうございました。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1

「親子関係不存在確認」の調停を裁判所に申し立てましょう。 親子関係不存在の訴えは、夫の子と推定されない嫡出子(婚姻成立後200日未満に生まれた子がそれである)について、夫との親子関係を否認するためのものです。 それで、親子でないと認められれば、離婚後養育費を支払う義務はありません。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_16.html
yangqin
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 私の場合、婚姻届から息子の出生まで223日でした。ただ、考えると余計に恐ろしくなるのですが、実は、婚姻届を出したのは、妻の希望で結婚式より二ヶ月ほど前倒しをしています。私は、特に反対する理由も無かったのでそうしました。でも、もし、これも彼女の承知の上での計画であったとしたらと思うと言葉も出ません。また、彼女ひとりの考えとは到底思えません。 ただ、今は、DNA鑑定も、一般人にも手の出る経費で出来るようになってきているようなので時間がかかっても真実を確かめたいと思います。 ありがとうございました。

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