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レンタルCDをコピーして楽しむのはいいらしいですが再度確認のため質問します
alpha123の回答
デジタル録音するとき私的録音録音補償金払えば「私的録音録画」していいというだけです。 家庭用録音録画機器には本体価格に補償金含まれ、レンタル用CDは市販用CDと販売ルート違うが補償金払えばレンタルして良く、借りた人も録音用CD-Rの販売価格に補償金含まれていれば別途著作権者などに払う必要はない。レンタル用CDも自分のデジタル録音機で補償金払うCD-Rに自分でデジタル録音するのは「私的録音」です。 データ用CD-R使う、友人から借りたCD、他人にやらせる、他人に配るのは「私的録音」じゃない。 (業務用はデータ用メディア(補償金含まないもの)に録音録画しても別途払うから問題起きない) パソコン業界や家電業界は権利者の権利尊重という姿勢ない業界で放送局や権利者からは信用されていない。デジタル放送のデジタル録画はMDやHDDに可能だが、著作権保護機能あるから勝手にコピーは作れない。 質問の「2重取り」ということはありません。質問で起きているのは個人がデジタルコピーするとき補償金払っていないだけです。 個人でもデジタルコピーは機器とメディアに補償金必要です。データ用メディアにデジタル録画すると違反違法でも実質的に補償金請求されないだけです。警察の摘発受けるコピー通販業者ならデータ用メディアに収録した数だけ「私的録音録画補償金」か業者向け補償金請求されるかも知れません。 今後の方向の議論としては「補償金廃止」「HDDにも補償金払わせる」「DVDやデジタル放送もコピーさせろ」「デジタル著作物やデジタル放送は勝手なコピー全面禁止」などいろいろな意見が飛び交います。
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回答ありがとうございます。 >レンタル用CDも自分のデジタル録音機で補償金払うCD-R(つまり音楽用CD-Rのことですね)に自分でデジタル録音するのは「私的録音」 参考になります。 >補償金払えばレンタルして良く・・録音用CD-Rの販売価格に補償金含まれていれば レンタル料金に補償金が入っていることは分かっていましたが、それに加えてメディアにコピーするための補償金が原則必要なんですね。 難しくて全部理解できているか分かりませんが、つまりレンタルした音楽CDをPCに取り込むのはOKで、そこからCD-Rに書き込みをする時は、補償金が入った音楽用CD-Rなどを利用しないといけないというのが原則なんですね。