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交通事故の過失割合についてお聞きしたいのです。 先日、住宅街の直線道路に左に寄せ

l?通事故の過失割合についてお聞きしたいのです。 先日、住宅街の直線道路に左に寄せて民家前に停車中に後ろから右後方を追突されました。 相手からは謝罪の言葉もなく、具合どう?とかもいっさい聞かれずに、警察が来るまでひたすら怒られてました。 時間は夜の12時頃で、街灯の多いところです。私は軽自動車で、友達を降ろすのに左に寄せてブレーキを踏んで停車中でした。 次の日相手の保険屋から私宛に電話があり、紺色の車なので見えないですよね?とか、ハザード出して止まらないのはそちらの過失ですよね?とか、駐車禁止の場所じゃないのですか?とか色々言われました。2車線の幅広い道路で、停車中に2台ほど普通に追い抜いていったので、見えなかったってことは無いと思うし、停車禁止場所ではないので違反にはならないんじゃないかと思ってます。 病院に行ったら友達と私は首と腰を捻挫と打撲、と言われ、人身扱いにしてもらおうと思ってます。 私の保険屋さんは絶対に100:0ですよ!と、はりきってくれてるのですが、こういう場合の過失割合はどうなるのでしょうか?詳しい方、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pekezou05
  • ベストアンサー率40% (211/527)
回答No.3

100:0です。 衝突前に既に停止していたわけですから、相手方の過失100%による事故になります。 見づらい色とのことですが、メーカーが製造を許可されて販売している車なんですから全く理由になりません。 逆にそのような車があるということを念頭に置き、夜間運転には気をつけて運転する義務が全ての運転手にあります。 ハザードについては今回の条件では必ずしも必要とはなりません。 確かに道路交通法施行例第18条第2項に「夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が5.5メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。」とあります。 しかし「車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方50メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき(中略)この限りでない。」という既述もありますので、街灯が多く見通しもよいのであればこのかぎりではありません。 完全に相手側の勘違いですので質問者さんの保険屋さんにがんばってもらいましょう。

kurage7
質問者

お礼

詳しく教えていただいて、とっても助かりました。 保険屋さんも現場の写真を撮りに行ってくれたり、街灯の数を調べたり色々してくださっているので私も教えてもらったことを自分なりに整理して向こうに主張したいと思います。   ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • pekezou05
  • ベストアンサー率40% (211/527)
回答No.5

#3です。 後で気になったので追記です。 過失割合の話は前記の通りです。 それよりもお体は大丈夫ですか? 追突されたときに車に乗っていたんですよね? 首とか痛くないですか? 指先とかしびれませんか? ムチウチは数ヶ月経ってから症状がでることもあり、今大丈夫だからと安心はできません。(私の母はナントt6ヶ月後に症状が出て、精密検査の結果頚椎がずれているのが発見されました) 私個人としては念のために病院で精密検査をされることを強くオススメします。 もし何かケガをされていた場合は、物損事故ではなく人身事故となり、扱いも完全に変わります。 というよりもマズは体が大事ですので・・・・

kurage7
質問者

お礼

ご丁寧に、ありがとうございます。首は、後ろ向いたら痛くて腰はだいぶんましになったのですが、なぜか左足がいたいです。 病院で見てもらったら頸椎捻挫と打撲という事だったので診断書ももらって来たので人身扱いにしてもらう為明日警察へ行くつもりです。  きっと、乗ってたのが女3人だったので、相手のおじさんもなめてるんだとおもいます。でも、教えてもらったことを武器(笑)にがんばりたいと思います。 せっかく楽しかったバーベキューがだいなしになりました、、、、。

noname#83013
noname#83013
回答No.4

質問者さん10%:相手90%だと思います。 質問者さんの10%はハザード不点滅です。 No.3の方が記載されている通り、道路交通法上、尾灯等点滅義務が免除されるケースは 明記されており、今回のケースにも該当するかもしれません。 しかし、保険会社が過失割合を決めるときは判例タイムズという冊子に従います。 駐停車車両への追突の場合、基本過失割合は追突車100%:非追突車0%となります。 (質問者さんの保険屋さんが「絶対に100:0」と言っているのは、 この数字だけを見て言っているものと思われます。) そして100%:0%となる前提として、停止車両が非常点滅灯・三角反射板などで 駐停車車両の存在を警告する措置を取っていることが必要となります。 したがって、非常点滅灯をつけていない場合、10~20%の加算修正となります。 判例タイムズはもちろん道交法に基づいておりますが、社会通念や一般運転慣行も 考慮にいれられているため、このようになっているものと思われ、適正に判例タイムズを 運用すると、上記のようになります。 しかし、交渉術として道路交通法施行例第18条第2項からハザードをつける義務はなく、 自分の過失は0%と主張するのはOKだと思います。 おそらく相手保険会社は返事に窮するのではないでしょうか? 駐車禁止場所については、人の乗り降りのための停車は駐車とはならないので、問題ないと思います。 (道路交通法施行例第2条第1項18号) これはサイドブレーキではなくフットブレーキで停止していたことを主張することで、 人の乗り降りのための停止であって、継続的停止の意図はなかったと裏付けられると思います。 車の色は厳密には暗い場所なら「視認不良等」の修正要素となりますが、 明るく見とおしの良い道路なら関係ないです。 質問者さんが0主張をするのは妥当だと思いますが、 譲って10%の過失となっても仕方がないと思います。 心情的には、自分が追突しているくせに質問者さんを非難する相手の神経のず太さが嫌なので、 相手に100%の過失を負わせたいですね。 交渉がんばってください。

kurage7
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 向こうが良心的なかたであれば、「事故はお互い様なので私も悪かったかな、、。」と思えるのですが、体の心配も一言も無く、一方的に止まってる事を怒鳴りちらされたのでとても腹立たしいです。 10%の過失が生じる事もあるかも、と言う事を頭に置いてがんばって交渉したいと思います。

  • Bob1987
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

過失の割合については、どちらがどのくらいとは言えません。どちらにも過失があると考えられるからです。ただし、今回の場合は追突ですので相手の方に大きく過失があると考えていいとも思います。 読ませていただくと相手の人としての対応があまりにもひどいと思います。そこはゆるせませんよね。 ちゃんと警察に届けているわけですから、必ず保障されますよ。

kurage7
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 最初、警察も呼ぶのを嫌がってたのですが無視して私が呼びました。 事故はお互い様なところがあるので、向こうの方が常識的であればこちらも腹立たしいことはなかったのですが、、。

  • 24souki
  • ベストアンサー率32% (8/25)
回答No.1

 大学時代、法律学部でした。 この場合、あなとの車が、完全に停止していれば、過失割合は100対0になると思います。実際、相手の保険屋も、過失について争っても勝てないということが分かっていると思いますので、なんでも言ってみて、あなたが過失を認めてくれたら儲けものぐらいの感覚ではないでしょうか。

kurage7
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 私の車は完全に停車状態でした。ブレーキ音もせず、ブレーキ痕もなかったのでおそらくノンブレーキで追突されており、車も修理ではなく全損かも、、と言われたし、こっちにも過失が生じると辛いので、がんばりたいと思います。ありがとうございました。

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