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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事訴訟法がさっぱりです。)

民事訴訟法がさっぱりわからない?要点を解説

sein13_2の回答

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  • sein13_2
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回答No.1

では、思い出しと予習を兼ねて・・・ 間違っていれば、ご指摘くださいませ。特にkoga1228先生、kanarin-y先生 既判力とは前訴の口頭弁論終了時以前の事実関係について前訴確定判決が後訴に及ぼす通有性、拘束性をいいます。 既判力の主観的範囲については訴訟当事者間が原則というか当然なのですが、115条の1号~4号で主観的範囲を明文化しているので、各号の解釈が問題になると思います。 (1)はもともと寄託されただけなので、受託者の権利を守る必要なんかないし、115条1項4号。及ぶ。 (4)は判決効の具体的には引き渡せと言う債務が相続されるし、相続人は包括承継人だから、115条の3号ですよね。及ぶ。 >(2)訴えていき舞えから当該動産をYから賃借しているB 「訴えていく前から当該・・・」でいいのよね?問題文不明なんで。 この人の権利守る必要あんの?訴訟の前から借りているだけで、所有権が移ったとしても、勝訴した人に所有権の地位と賃貸人の地位が移るだけだから、新しい所有者から借り続けられるだけ・・・及ぶ。 問題は(3)。固有の抗弁を持っている時は、「承継人」に当たらないと判例・通説は解しているから、既判力は及ばない。固有の抗弁もっていないときは、こんなヤツ保護する必要ないでしょう。係争中の動産と知って購入しているから、保護してやらなくてもいい(代金は売主に追奪担保責任民法561条問えるので経済的に損しない)から、既判力は及ばないって考えていいのかなぁ・・・ じゃ、答え(3) 次(1)、こりゃ、商法103条から、承継人。 (3)、115条3号の「承継人」に包括承継人たる相続人は含まれるっしょ。 >(4)判決会議取り消し請求訴訟 ??総会決議取消訴訟っすか?、商法247条の話でええのん?今ちょうど商法の勉強してて、丁度、今日基本書読んでいたところなのですが・・・遡って無効とする形成訴訟ですよねぇ。 確信はもてないのですが、第三者へ譲渡した株主ではなく、訴訟中からずっと株主であれば、「承継人」に含まれていいんじゃないかなとも思えるし、そもそもずっと株主やっていて、承継もなにもしてないのだから、承継の例じゃないだろ~とも思える。 (2)こりゃ・・・即時取得したなどの固有の抗弁があるなら、承継人にはあたらないでしょう。さっき言っていた判例・通説が否定しているしぃ~でも、上の答えが(3)なら、固有の抗弁もってない時、承継人にあたるしぃ~ 答えは(2)か(4)。問題文がわるい。ぷんぷん!、でも(2)が答えなんじゃないかなぁ~わからん。

-hiiro-
質問者

お礼

バタフライできるんですか!すごいですね。 …じゃなくて。 答えをsein13_2さんの答えを踏まえて自分なりに書いてみました。 間違っているかもしれません…ι (A) (1)寄託されているということは、請求の目的物を所持する者であると解されるので既判力は認められる。(115条1項4号) (2)Bは借りているだけで、所有権が移ったとしても勝訴した人に所有権の地位と賃貸人の地位が移るだけであり、新しい所有者から借り続けるだけであるので、訴訟外の第三者となる。故に既判力は認められない。 (3)固有の抗弁を持っている時は「承継人」に当たると解される。また口頭弁論終結後の承継人には既判力が及ぶ。(115条1項3号) (4) 相続により被相続人の権利義務を承継する相続人は包括承継人となる。承継人には既判力が及ぶ。 (115条1項3号) (B) (1)商法103条より、承継人である。 (2)所有権確認請求における係争物の譲受人など、訴訟物たる権利義務自体を承継した者は承継人となる。 (3)民事訴訟法115条3号の「承継人」に包括承継人たる相続人にあたるので、承継人である。 (4)口頭弁論終結前より被告であった株式会社の株主は特に承継があったわけではないので承継人には当たらない。 (A)は(2)、(B)は(4)を答えにしたのですがどうでしょうか?うーん、教えていただいてもまだむずかしいです。丁寧に答えてくださってありがとうございます。

-hiiro-
質問者

補足

(A)の問題文は「訴え提起前」です。( ̄▽ ̄;)ごめんなさい。

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