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借金の時効って?

manno1966の回答

  • manno1966
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回答No.1

個人間の貸し借りですから、民法ですね。 民法には (時効の中断事由) 第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 1.請求 2.差押え、仮差押え又は仮処分 3.承認 と、記載されていて、海外にいることは中断事由には無いから、時効はストップせず進行します。

miya321123
質問者

補足

別の友人から彼は踏み倒すつもりで移住すると聞きました。もし、海外に逃げて行方がわからなくなってしまうと請求もできませんよね? どうしましょ・・・

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