• 締切済み

借金の担保について

十数年前に亡くなった父の名義の土地があるのですが、その土地を担保に借金をする事が出来るのでしょうか?名義変更したいのですが連絡の取れない親類がいるので困っております。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「連絡の取れない親類」と云いますが、持分登記ならば、単独で登記ができます。 相続人全員に対して抵当権を設定したいならば、全員の登記と承諾が必要です。

noname#70707
noname#70707
回答No.1

>その土地を担保に借金をする事が出来るのでしょうか 他人の不動産に担保物件としての登記をする場合は、所有者の承諾が必要なので名義を変更しておかないと合法的には不可能です。 その土地の不動産登記済証と引き換えに金銭を貰うにしても、その金銭を受け取った者が勝手に所有権の移転登記をすることも当然できません。 だから合法的にはこの土地は担保にはなりません。 遺産相続は家庭裁判所の管轄なので、裁判所では丁寧に教えてくれます。

関連するQ&A

  • 借金の担保になっている家の名義をもらうと借金も?

    夫の父が返しきれない借金を抱えており、夫の実家(土地込み)が担保になっています。 その実家の名義を夫が受け取った場合、借金の返済義務も受け取ることになるのでしょうか。 借金を引き継ぐつもりはありませんが、事情があって、家の名義だけ夫の名前に変更したいのですが、それは可能でしょうか。

  • 担保になっている土地について

    初めて質問させていただきます。 来月結婚する事になり、 彼氏に養子に来て頂く事を考えております。 現在、父の会社には借金があり、土地が担保になっている可能性があります。(本人に聞いても事実を話してくれません。) そこで質問なのですが、 (1)担保になっている土地はの名義変更は可能でしょうか?  可能な場合、名義変更した後父が亡くなった場合、どうなるのでしょうか? (2)担保になっている土地に、家は建てられるのでしょうか? 可能な場合、父が亡くなった場合、家を捨てなければならないのでしょうか? また、実際に担保になっているかどうかを調べられる機関はございますでしょうか? 大変困っております。どうかよろしくお願いいたします。

  • 借金・担保

    最近ですが、父がJAから借金した時(平成5年)に連帯保証人になった方々から連絡が入り、連帯保証人へ「自宅や土地の不動産の差し押さえ準備に入る」(裁判所へ手続きへ)との趣旨の通達があったそうです、が、借入当時(平成5年)には別の不動産を担保にしているとの事です、当時の担保物件を取らずに別物件を差し押さえする事は出来るのでしょうか?父には他にも不動産を所有していまして、先ず父の物件から処分する事にはならないのでしょうか? 保証人に迷惑を掛けたくありません、どのような対応をすればいいでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 土地が担保に入っているか、借金の保証人が誰か確認する方法

    兄は45歳、地方公務員(病気により休職中)で妻、子供4人、母と暮らしています。 今年、父が亡くなったので、兄は相続税対策として建てた父名義のアパートの借金8000万円を引き継ぎ、残りのプラス資産のうち5000万円(土地のみ)を相続することで分割協議を進めています。 最近、知ったのですが、昨年、兄は自分名義でもアパートを建てていて、借金が1億4000万円あるそうです。 母は同居していますが、保証人になっておらず、どうやってお金を借りたのか心配しています。 相談されたら兄名義でのアパート建築は反対したと言っています。 父名義の土地に兄名義のアパートを建てる場合、父名義の土地を担保にすれば簡単に貸してくれるんでしょうか? 土地を担保にする場合は手続きとか必要ですよね? 父は数年前から痴呆症状があったので、実印や預貯金口座など大事な資産は全て母が管理していました。 土地が担保になっているかどうか、保証人が誰になっているか調べる方法はありますか? 奥さんの実家に保証人を頼んだ可能性もありますが、万一のときに迷惑をかけてしまったらと思うと余計に心配です。 父の土地を相続するとはいえ、借金も2億2000万円に増えてしまいます。 病気のこともあり、借金の返済計画に狂いが生じているのではと心配です。 父名義のアパートは5年程前に建てたもので、既に空室が出ている状態です。 場所は東京近県、工業団地が近くにある、田んぼに囲まれたのどかな土地です。

  • 会社の借金の担保になっている土地に建っている家

    義父(主人の父)が経営する会社が倒産しそうです。 会社は銀行から借金をしているようですが、私はいくらなのか知らされておりません。 義祖母(主人の父の母)がその借金の連帯保証人になっています。 その義祖母名義の土地に私の主人名義の家が、別の義祖母名義の土地に義兄名義の家が建っています。 その土地も含め、義祖母の家と土地はもちろん、義父の家と土地も会社の借金の担保になっているそうです。 もしも借金を返せないまま会社が倒産した場合、義父は自己破産をし、担保になっているものは全て銀行に取られると思うのですが、いくら家の名義が主人や義兄でも、私たち家族や義兄家族は今の家に住み続ける事は不可能になると考えています。 義祖母はそれを前提に、会社が倒産する前に私の主人と義兄にそれぞれ土地を贈与したいと考えているようなのですが、その際は贈与税がかかりますよね。 贈与税がいくらになる話なのかはわかりませんが、恐らく私も義兄も支払えないと思います。 そこで私は今住んでいる家を売って、その売ったお金で残っている住宅ローンを幾らか返済し、別の場所で新たに生活を始めたらいいのではないかと思っています。 問題は家を売る時期なのですが、会社の倒産前に売り払った方が良いのでしょうか? それとも会社が倒産して土地が銀行に渡ってからでも遅くないのでしょうか? どうして良いかわからず、家を売る方法以外に何か良い案ががあれば教えていただきたいと思います。

  • 担保に入っている土地の件

    早速質問させていただきます。 家の建っている土地と、家が担保に入っているのですが (亡くなった父が入れたもの)父が亡くなってから 名義変更もせず父の名義のままです。 固定資産税はちゃんと払っていますが 担保にしてお金を借りていた方は司法書士さんに調べていただいて 住所と名前は分かったのですが、こちらの方から連絡をしないといけないのでしょうか? 借りている方は会った事もなく、連絡もないためどんな方かも分かりませんし、利子などがどうなっているかも分からない状態です。 どのような手順で解決していいのか分からず質問させて頂きました。 よろしくお願いいたします。

  • 借金の名義変更と担保について質問です。

    親戚同士の内輪で経営する自動車修理工場で起きたトラブルのついての質問になります。 当時父は代表取締役というポジションだったのですが会社の経営がうまくいかず協議の上、銀行から1500万円の借り入れをすることにしました。 その時に父は実家のマンションを担保に入れました。 しかし、その数年後うちわ同士の揉め事により、父は会社から退く事にしました。実際は追い出された状態に近いです。父はもう会社とは縁を切ると言っています。 しかし、問題はその担保になっているマンションです。現在父と母がすんでいます。(ローンは終わってます) 父の名義で借り入れした借金の名義がそのままなので、会社とは事実上関係のない状態にあるにも関わらず、マンションは担保に入ったままです。 この名義を変えるにはしばらく時間がたたないと変えられないと父は現在の経営陣に言われたそうです。 そのような事があるのでしょうか?すぐに担保から外す事はできないのでしょうか? ちなみに会社はまだその借金はほとんど返せていないそうです。。 説明不足かもしれませんがよろしくお願い申し上げます。

  • 知らずに担保に入ってた私の家

    私は今の家に12年住んでいます。 土地の名義は兄です。 家の名義は私です。 先日兄の事業が失敗し、兄は借金を抱え、色々調べると 私の住んでいる土地は担保が入っている事が分りました。 私が家を建てる前から担保に入っていたそうです。(23年前から) ですので、当然私の住んでいる家も取り上げられるのではと恐れています。 私の息子家族も同居していて、今の家が無くなったらどうすればと毎日悩んでいます。 地代は払った事ありません。 兄と賃貸契約も結んでいません。 色々知人に聞いたりしているのですが、詳しい人がいなく、 すみませんが、どなたかいい方法があったら教えていただけばいでしょうか

  • 担保になっている家の名義変更について教えてください。

    前回の質問に関連する質問になります。 現在、家は父名義になっていますが、母の名義に変更したいと思います。 素人ながらに、調べてみたのですが、贈与税の配偶者控除を利用すると、 費用が安くなるみたいなので生前贈与という形で 母の名義に変更するのが一番費用がかからないのではないかと思いました。 ほかに、もっと費用がかからずに、名義変更ができる方法がありましたら教えてください。 それと、家は父が不動産担保ローンを利用して、 約1000万の担保になっています。 借りたのは父ですが、このまま父名義にしておいても また、なにをしでかすかわからない状態ですので まず、名義だけでも変えることにしました。 名義変更後、担保分を少しずつ返していくという方法を とりたいと思います。(結局、腹立たしい限りですが、 このような形で父の借金を返すことになります) ここで、疑問なのですが、名義変更後、担保分を 返済していくとします。担保にしたのは父なので 父が返済したということになり、また新しく 借りられる枠ができるのでは、ないかと思います。 母の名義に変わってからも また新しく、その枠を利用して父が借金をつくること は可能なのでしょうか。 もし、可能だとしましたら、名義変更しても 何の意味もなくなってしまいますので・・・ 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。

  • 借金の担保について

    一般的に多額の借金をする場合、土地建物などを担保に提供し、担保設定の登記を行うと思います。 これを、登記を行わずに、借入者が貸付者に「○○の土地建物を担保に提供します」といった書面を交付することで担保としての効力があると聞きましたが、本当でしょうか? 担保として有効だったとしても、後日その土地を譲渡することもできるだろうし、あるいはその土地建物を担保に新たな借入れで担保設定の登記を行うことも考えられると思います。 したがって、書面交付だけでは十分な保全にはならないのではないでしょうか? 登記せずに保全面で満足する方法はないものでしょうか? 宜しくお願い致します。