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非保険利益

face-jpの回答

  • face-jp
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回答No.1

恐らく「被保険利益」のことをおっしゃってるのだと思います。 これは、以下のURLのところを参照していただければ説明があります。 「利益」という言葉が入るため「保険金」と混同しやすいのですがあくまで利害関係のことをいいます。 この場合、3/1時点での所有権がどちらにあるかという法律の問題がクリアになれば火災保険の支払いもはっきりとすると思うのですが、もし、3/20に引渡し(法律上Bに所有権が渡った)という事であれば、恐らくBの火災保険が支払われるのではないでしょうか。(このあたりの不動産の法律については詳しくはしりません。ごめんなさい) 間違いなく言えることは、AB双方に火災保険金が支払われる事はありません。

参考URL:
http://www.moneyjoho.co.jp/travel/glossary.html#13
nada
質問者

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どうもありがとうございました。

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