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親からの贈与税
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実の親から住宅資金の援助を受けた場合、550万円までは贈与税を非課税とする特例が有ります。 これは、通常の贈与税が1年間に110万円以下なら非課税とされている制度の5年間分を使うことになるので、翌年以降4年間は、少額の贈与が有っても、贈与税がかかることになります。 さて、550万円の贈与税の非課税特例を 受けるには、翌年の2月から3月15日までの間に、税務署に贈与税の申告書を提出する必要が有ります。 申告をすれば、親への問い合わせは有りません。 この申告をしても、建物などの不動産を取得して登記が済むと、しばらくして税務署から本人宛に「お尋ね」という書類が来て、不動産の取得資金の出所などを聞いてきます。
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- hanbo
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親からの住宅資金を出してもらう場合には、550万円までは贈与税がかかりませんが、管轄の税務署に対して贈与税の特例を受けるための申告が必要となります。この申告書を提出しておくと、親への連絡はありません。申告書を提出しない場合には、住宅取得の経費の明細を提出するように、税務署から連絡が来る場合があります。
お礼
とてもわかりやすいアドバイスありがとうございました。
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