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精神障害手帳
一年前一度行ったきりですが 最近統合失調症でまた行き始めたものです 手帳を申請したいのですがこういう場合は申請出来るのでしょうか?
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当方、統合失調症現役患者その1です。 まず、私は5年以上くらいこの病気を患者してますが、 年金受給はされてません。 私も病院を行かなくなった時期があって、再び、問題が起き、よぎなく、通院をするようになりました。 そして、手帳を作るには、数ヶ月の通院後の一定期間の規定を経た診断書と言うものが、必要になります。 また、各市町村で、年金受給に値する、基準の判断になる、手帳の級も、 多少関係あると思います。 私の町では、過去精神2級でも、年金受給には、また、条件があるため、貰えていません。 年金受給はよほどのことがないと、貰えないのではないでしょうか? 市町村のホームページなど確認し、窓口に問いあわれたら、如何でしょう? 受給に値するやしないなど、説明も受けられると思います。 ただ、手帳を貰ってる人でも、=年金受給ではないです。 みんな、受給資格あると勘違いしてる、健常者様もいらっしゃいますが。 でもまず、手帳も審査の必要のあるものですし、道のりは厳しいものに成るはずです。
- byakuyanos
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障害年金は初診日から1年半経過しないと申請できません。 また初診日に年金の支払い要件(ようは年金を払っているか)を満たしていること、年金受給対象になる障害状態かも重要です。 因みに今現在の年金の種類(国民年金・厚生年金・共済年金などの種類)ではなく、初診日の年金が貰える年金となります。 ついでに自立支援医療(以前の通院公費負担制度32条)は通院してまもなくでも書類を書いて貰えますが、障害者手帳は一定期間の通院(病気だけでなく、障害状態にあるかを診断する必要がある為)を経過した後でないとかいてくれないことも多いです。 障害者手帳、障害年金、どちらも病名も重要ですが、どの程度の障害状態であるかも重要な要件になっています。
障害者年金はまた別です。やはりこれもドクターの診断書が必要です。年金が受給したいだけであれば、手帳の申請は不要です。 ただ年金はいろいろ規定がうるさいです。まず初診日(あなたの場合一年前)から一年半後が障害認定日となります。(だからあなたの場合まだですね。) それからドクターに診断書を書いてもらって申請するのですが、発症日が未成年のときかどうかで真性の種類も変わります。未成年だった場合や無職だと、しょうがいこくみんねんきんになり、働いていて厚生年金をかけていれば厚生年金になります。厚生年金は3級まで受給できますが国保だと2級までしかありません。 どちらにしても、病院でドクターや相談員(ケースワーカーなど)に相談されてください。受給資格が有るか無いかなど具体的に聞けると思います。
お礼
なるほど参考になります。 後半年すると受給できるか決めれるわけですね とても参考になりました ありがとうございます
>一年前一度行ったきりですが >障害者年金はこういう場合も受給できるのでしょうか? 症状が固定では無い為、無理です。 毎月病院に通って、1年半後にどうかと言うことです。
ドクターが診断書を書いてくれれば申請は出来ます。 ただ申請したからといって必ず出るわけでもありません。 どちらにしても必ず診断書が必要ですからドクターに相談してください
お礼
ありがとうございます 障害者年金はこういう場合も受給できるのでしょうか?
お礼
とても参考になります ありがとうございます!