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花火を作る

こことはちょっと関係ないような気がしますが、 花火を作る時に薬品を包んで火をつける紙は どんなものが適しているのでしょうか? また、入れてみておもしろい薬品がありましたら 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • TEOS
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回答No.4

包む紙は、トレッシングペーパー 、 クスリを包む紙(薬包紙) が良いと思います。  他の人も書いてますが、火薬の製造は止めましょうね。 黒色火薬など作ろうと思わないでね。 混合時に爆発して、指先飛ばす事も有り。 昔 炎色反応で使用した 薬品を使用すれば 良いです。 覚えてますか??? 銅がミドリ  Srが紅  Naが黄色系 色々混ぜれば 他の色も出来るでしょう。 花火をほぐして、怪我しないでね。

その他の回答 (3)

  • westpoint
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回答No.3

マグネシウムも、粉末であれば火薬類として扱われる場合がありますので注意して下さい。リボンなら大丈夫でしょう。 薬品を包む紙は、古い辞書が良いですよ。マーカーだらけになって使えなくなった英和辞典とか。(笑) 薬品はストロンチウムと銅を使うとクリスマスカラーがきれいです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO149.html,http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03801000088.html
  • t_c
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回答No.2

 回答になってはませんが、ANo.#1の方もおっしゃるとおり、 花火、火薬の製造、販売などは「火薬類取締法」(参考URL:参照)という 法律で厳しく規制されています。  火薬は少しでも取り扱いを誤れば、命や財産を瞬時に、それも大量に奪うことになるため、 規制が厳しくなっており、当然違反した際の罰則もそれ相応に厳しくなっています。 >火薬は使わずにマグネシウムなどを使ってつくる「花火もどき」のことなんです。  もし、化学の実験でマグネシウムなどを使い、ごく微量の火薬を製造するのでしたら、 それほど問題にはなりません。 火薬類取締法 第4条 火薬類の製造は、前条の許可を受けた者(以下「製造業者」という。)でなければ、 することができない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため 製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は、この限りでない。 第5条 火薬類の販売の業を営もうとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、 都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造業者が、その製造した火薬類を その製造所において販売する場合は、この限りでない。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/149.HTM
  • westpoint
  • ベストアンサー率35% (173/482)
回答No.1

花火の製造は法律で規制されています。経済産業大臣への届出と許可を先にとって下さい。 がん具煙火の場合は規制が少ないですが、火薬量最大で15グラム未満、爆薬量0.1グラム以下でないとがん具煙火とは認められません。 その他、花火の形態によって20種類以上に細かく火薬量などが規定されています。 事故が起こらなくとも犯罪になる可能性がありますので、花火の手作りはやめましょう。

chibiringo
質問者

補足

ゴメンナサイ。説明が足らなかったようです。 火薬は使わずにマグネシウムなどを使ってつくる「花火もどき」のことなんです。 もう少し詳しく書いておけば良かったですね。

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