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公安委員

初歩的な質問で失礼します。 県の公安委員って何をするんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 県公安委員会の委員のことだと思います。都道府県の公安委員会の委員は知事の所管のもとに県民の中から、3人(普通の県)または5人(政令指定都市がある都道府県)が選ばれ、県民の立場から都道府県の警察の管理をするのが仕事(お目付け役)です。警察の事務や職員の仕事の監察に必要と認めましたら、指示することができますし、委員に指示の状況を調べさせたり、警察の職員や警察庁の人を補助に使うことができます。しかし、実際には警察組織の中ではお飾り的なものになっているのが現状です。下のHP参照。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/voice_of_drivers/committee.htm
Ambition
質問者

お礼

お礼が遅くなり失礼しました。 具体的な活動方法まで教えていただき、ありがとうございます。 とてもよく分かりました。

その他の回答 (3)

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.3

公安委員は知事が議会の同意を得て任命した警察のお目付け役みたいなもの。 数名程度で学識経験者などの顔役みたいなものでしょう。 実際は公安委員会という組織で動き、その事務は県警が代行しています。 代表的なものとして運転免許、風俗営業許認可、他県警との連絡調整 また、警視正クラス以上の任免も取り仕切ります。

Ambition
質問者

お礼

お礼が遅れてしまいました。 とても分かりやすい説明ありがとうございます。 民主的な体裁を整えるためという性格も強いようですね。 勉強になりました。

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.2

 各都道府県の公安委員会のメンバーを公安委員と言います。  公安委員会は、警察の民主化と政治的中立性を保障しようとする趣旨で警察法に規定された制度です。組織については、憲法が保障する地方自治の精神の下に中央に国家公安委員会が置かれ、都道府県には住民を代表する合議体として都道府県公安委員会が置かれてます。  公安委員会は各種法令に基づいて主に次のような事務を行っています。 1 警察法に基づく事務  監察の指示、苦情の申し出の受理、警察署協議会委員の委嘱、地方警務官の任免に関する同意、警察職員の任免に関し意見を述べる、都道府県公安委員会の運営に関する規則制定、都道府県警察の組織の細目に関する規則制定、警察庁および都道府県警察に対する援助の要請 2 警察法以外の法律に基づく事務  刑事訴訟法、古物営業法、火薬類取締法、道路交通法、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律、質屋営業法、銃砲刀剣類所持等取締法、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、犯罪被害者等給付金支給法、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律、警備業法、ストーカー行為等の規制等に関する法律 

Ambition
質問者

お礼

お礼が遅れて済みません。 詳しい回答ありがとうございました。

noname#263444
noname#263444
回答No.1

下記URLの「任務」を参照してください。

参考URL:
http://www.kanto.npa.go.jp/contents/01contents/syoukai07.html
Ambition
質問者

お礼

お礼が遅くなり失礼いたしました。 ご紹介いただいたサイトは非常に参考になりました。 ありがとうございました。

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