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sein13_2の回答

  • sein13_2
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回答No.4

憲法の問題ですね。前の2人の答えと違うので、回答します。 まず、不正な法律とはなにか?ここをはっきりさせる必要があります。不正な法律=違憲な法律とします。 国民の人権を守るために憲法があり、この憲法を立憲的意味の憲法といって、すべての国家権力、立法、行政、司法を拘束します。法の支配と言われています。日本国のみならず、英米などの国も全部「法の支配」を取っています。「法の支配」に対置する概念が「形式的法治主義」です。戦前のドイツがこれに当たります。多数決で決めたのだから、法律はどんなに国民の人権を奪うものであってもかまわないという考え方で、特にフランス革命後の大陸では、国民の代表者たる議会が国民の人権を蹂躙するような法律は作らない、そして、立法府によって、行政や裁判所を監視するという考えでした。この結果、議会でヒットラーを選出し、国民の喝采をあびて戦争に突入していきました。多数決だけで決めるととんでもないことになるいい例です。 そこで、人は権力を握ると濫用する傾向にあり、人による支配ではなく、法による支配でないといけないと、西洋先進主義の国々はめざめました。 日本も法の支配の国です。従って、憲法に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為は、全部無効です。(憲法98条) よって、不正な法律ってのが、憲法に反するものであれば、守らなくていいにきまってます。 例えば、昔、森林法で山の土地は分筆してはいけないという法律がありました。法令違憲とされました。薬事法でも薬局間の距離が一定以上離れていなければ、薬局を開くことができないという法律がありました。これも無効です。 次に、不正な法律ってのが、自分がよくない法律だと思った法律だとします。この場合は、合憲の法律だとも考えられるので、守るかどうかは違憲かどうかの判断を弁護士さんなりに聞いて判断することになります。 最後に、「悪法も法なり」という格言を出している方にも聞いていただきたいのですが、これは形式的法治主義の格言で、現在の日本にはあてはまりません。法が違憲であれば、改廃するまでもなく、無効です。守る必要はありません。明らかに違憲と分かるような法律、例えば、「政府・国会を批判するような言論を統制する法律」が可決されたとします。この憲法21条に反する違憲の法律をどうやって改廃するのでしょうか。改廃しようにも、反対の言論や活動さえできなくなって、改廃できません。 命にかかわったり、財産を大幅に減らされたりしなかったとしても、違憲な法律は守らなくてもよいのです。 当然、裁判の中で、違憲の判決がなされれば、悪法による処罰の効力は無効とされるだけでなく、政府・国会に対する国家賠償の対象にさえなります。 ここらへんの議論は、憲法の基礎的な話なので、憲法の本を手にとって読んでみれば、最初に書いている話です。前の2人には怨みはありません。本当に申し訳ないなと思うのですが、これだけは熱い口調で批判させてください。私は一般人とは書いてますが、司法試験の受験生です。法律の回答をするのに、憲法の理念を知らずに、悪法を守れという回答をするのは何があっても許せません。なにが自信ありなんだーーーー暴言すみませんでした。

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