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改姓している弟の戸籍について

私達家族と弟は10年ほど音信普通です。6年ほど前に戸籍を調べた時に現住所も調べました。その当時、弟は新戸籍を実家では無く全く別のところに移して且つお嫁さんの方の苗字を名乗り改姓していました。 最近また調べようと思うのですが、私自身も結婚して姓が変わっている為、戸籍や住民票を調べるにも少しややこしくなってしまいました。 この場合、どういう書類を揃えれば良いのでしょうか? 現在の弟の戸籍には改姓前の両親の名前しか記載されていないと思うのですが、姉である私が戸籍を調べる場合、現在の私の戸籍謄本だけでいいのでしょうか?後、身分証名証でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

最終的には弟さんの戸籍がある市役所に問い合わせた方がいいかと思いますが、「hawaiheheさんの戸籍謄本」だけでは不十分かと思います。 父母の欄が同じであっても「同姓同名」という可能性が全くないわけでもないのでそれだけでお二人が「姉弟である」と窓口では判断できないでしょう。 ご両親の戸籍でお二人とも記載されている(除籍されている)戸籍謄本と身分証明書、そしてhawaiheheさんの現在の戸籍謄本を持参すれば大丈夫かと思いますが....親御さんが請求する方がスムーズではあります。

hawaihehe
質問者

お礼

なるほど。除籍謄本も要るというわけですね。となると、私の実家の本籍地の役所と、現在の私の本籍地の役所へ請求して、さらに弟の本籍地への請求というわけですか・・・。確かに両親がやった方が早いですね・・。親戚から、「両親じゃモタモタして遅くなるからあんたがやりなさい」と発破をかけられたので、頑張ってみます。的確なアドバイス有難うございました。

その他の回答 (2)

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.3

>「同席」とは何でしょうか?「同籍」ですか? あ、はい。その通りです。 変換ミス(^^A 気付きませんでした。 一例として不吉な話でごめんなさい。 例えば亡くなった親族の親族関係を証明するのに、 出生から死亡までの戸籍の遍歴を全て証明する ケースも起こることがありますけど、 当然その戸籍を請求するのは本人のはず無いですよね。 本人がその故人の親族だと称している誰かであることは 間違いないわけです。 その人にそうした一連の戸籍証明の交付をしていいのか 判断する材料として、除籍や改製原戸籍を遡っているうちに その請求者のお名前を確認できる場合、そこでその方と 故人との親族関係を確認できるわけです。 つまり親族関係が立証できるのでその人には請求資格がある と判断することは戸籍証明の遡り請求を受けると、 良くあることでした。他も同様かは分かりませんが、 うちの市民課の場合はそういう確認を徹底されています。 ですから、例えばお手持ちの戸籍資料でその弟さんとの 親族関係が立証できる要素があれば、別籍になった以降の 戸籍しかない役所で戸籍証明の交付請求する場合でも、 あなたの請求資格を立証する上で効力を発揮する場合もあります。 市民課も請求があれば言われたままに交付しているわけでは ないんですよ。 (ちなみに、上記の戸籍証明とは、戸籍謄抄本及び、 戸籍全部事項(個人事項)証明、戸籍部分事項証明のことを 指しています。身分証明書は含んでおりません。)

hawaihehe
質問者

お礼

詳しく説明していただいて、有難うございました。週明けにでも早速取り寄せて、最終的には何とか弟の現住所を確認したいと思います。

  • mimorita
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回答No.2

改姓されたのが婚姻の時だということが はっきりと分かっているのでしたら、 除籍のほかに改製されていると改製原戸籍が 必要になる場合もありますので、 「婚姻から現在にいたるまでの履歴を確認したい」 という旨を話してもらえると、職員さんも 探しやすくすくなります。 その中であなたと弟さんが同席していた事実が 確認できるのであれば、親族関係も立証されるので 身分証明は念のためお持ちになった方がいいとは 思いますけど、それほど追求はされないと思いますよ。

hawaihehe
質問者

お礼

「同席」とは何でしょうか?「同籍」ですか? 私の現住所は北海道。現在の本籍地は中国地方で実家の本籍地は関西です。弟の現在の本籍地は東京都(多分)、弟の実家の本籍地は関西(兄弟なので勿論同じ)。よって、全て手紙で請求になります。窓口で事情を話せないので出来るだけ書類を揃えて請求したいのです。親不孝の弟に本当に手こずってます(涙)。

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